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【左足関節脱臼骨折】後遺障害10級10号に認定

2017年10月31日
10級
左足
左足関節部痛 左足関節可動域制限

静岡県在住 女性 40代 

非該当
0円
矢印
10級10号
461万円

※自賠責保険金

バイク同乗中に転倒し、左足関節脱臼骨折

大型バイクに同乗し走行中、前方渋滞しておりブレーキが間に合わず転倒し、左足が300㎏以上ある大型バイクの下敷きになり、挟まれたまま約5m進み、左足関節脱臼骨折。救急車にて搬送後に手術し19日間入院。

1回目の申請は相手方の保険会社を通じ後遺障害認定申請するも不認定

約1年の通院治療後、保険会社から治療費の支払終了を伝えられ、主治医へ後遺障害診断書を記載してもらい、保険会社へ郵送して「事前認定」にて申請するも、不認定となる。

不認定の結果を受けて後遺障害の異議申立についてインターネット検索

交通事故で左足関節を脱臼骨折したため、足首の関節部のしびれと足首の曲りが悪くなってしまった状態が現在も続いている本人は、非該当の判断に納得できず、インターネットにて弊所を検索しメールにて相談の後、弊所へ後遺障害等級認定手続きをご依頼いただく。

弊所にて静岡の病院へ医師面談を実施

受任後、異議申立用の医学的証拠を用意するため、以前通院していた病院へ医師面談を行う。主治医のご見解を伺い、医学的資料の作成を依頼。

被害者請求にて異議申立し、後遺障害等級10級10号に認定される

新たなる医療調査資料を補強し、自賠責保険に対し被害者請求にて異議申立し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号に認定される。

行政書士からの一言

「レントゲンの結果が良いので、後遺障害にはなりません」

これが1回目に申請した後遺障害等級認定について、保険会社担当者によるご本人様への回答でした。 オートバイの限定解除をしたら1度は乗ってみたい大型バイクであるハーレーダビッドソン。 少なくとも300㎏以上ある大型バイクが転倒し、左足が下敷きになり、左足関節脱臼骨折。交通事故で重傷を負い、ご本人は自身の病状をしっかり把握して後遺障害の認定手続きを進めてもらっていたはずの保険会社からの上記回答に、納得ができませんでした。

保険会社を頼りにできなくなったご本人様は、必死にご自身でインターネット検索し、弊所に行き着き、弊所にてご依頼となりました。

その結果、「事前認定」にて後遺障害等級認定「非該当」から、弊所にて「被害者請求」にて異議申立し「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として「第10級11号」に認定されました。 多くの場合、交通事故の対応窓口となってくれるのは、加害者側の任意保険会社です。しかし、加害者側の任意保険会社はあくまで加害者の「代理人」であり、交通事故被害者のために積極的に働きかけてはくれないという話を耳にします。

本件の被害者様は、1回目の申請後にそれを実感し、保険会社任せにせず、自身のサイドから事故によって発生した症状を的確に伝えていくことが重要だという事に気付き、2回目の申請では「被害者請求」を選択されました。

交通事故に遭われたら、後遺障害認定手続きについては全てを保険会社に任せるのではなく、被害者様の症状を的確に医学的資料として整えることのできる専門家に相談し、適正な等級認定を求めていくことが事故を解決していくうえで必要不可欠と再認識できた事例となりました。

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