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【むち打ち症】後遺障害14級9号に等級認定

2016年10月30日
14級
頚部・腰部挫傷
頚部痛、頚部しびれ、腰痛

愛知県在住 男性 40代

初回
矢印
14級9号
(併合14級)
75万円

※自賠責保険金

バイクと車の交通事故で受傷し、むち打ち症に

帰宅時バイクで市道を直進中に沿道の店舗から市道に入ろうとした車に衝突され、近隣市民病院に救急搬送。
事故当日、骨盤部打撲傷・右膝部打撲傷等の診断がされ救急処置をしてもらう。その後に頚部挫傷・腰部挫傷の診断がされる。

弁護士の先生より等級認定の可能性があるか問い合わせ

主に頚部や腰部の痛みやしびれがあり、頚部や腰部の痛みやしびれの改善を目的に通院を続け7か月を過ぎたあたりで、症状の改善なく症状固定となる。インターネットで交通事故の示談・裁判を得意とする弁護士を検索し、依頼ののち、後遺障害等級認定の可能性について弁護士の先生より弊所に問い合わせをいただく。

被害者請求の結果、後遺障害併合14級に認定

1回目の申請時において、保険会社に任せる事前認定による方法でなく、被害者請求による透明性の高い方法で等級認定の申請をすると共に、認定に有意と思われる資料を医療調査によって積み上げて添付した結果、頚部痛・腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として併合14級が認定される。

 

行政書士からの一言

今回の事例は弁護士の先生から、そろそろ症状固定になりそうな事案があり、後遺障害の等級認定される可能性があるかと問い合わせをいただいたことから始まりました。 問い合わせを頂いてから、ご本人様とお会いし、症状固定後の手続きに関する流れを打ち合せし、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼しました。

また、併せて主治医の医学的な見解と被害者様の症状を分析し、後遺障害認定基準のポイントを押さえた資料を添付して被害者請求の方法にて等級認定の申請をした結果、2ヶ月ほど経過後に頚部痛・腰痛について併合14級に認定されました。

今回のポイントとしては、交通事故で受傷されてそろそろ症状固定となりそうなタイミングで、適切に交通事故の専門家である弁護士・行政書士に依頼をし、適時適切なアドバイスを受け、的確な後遺障害等級認定の被害者請求が出来たことに尽きると思います。

頚部痛や腰痛は、骨折等とは違い目に見えづらい症状です。交通事故受傷後の初動や進め方次第では、等級認定の結果に大きな違いが出る可能性があります。 そのため、早い段階で専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。

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