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【耳鳴り・難聴】後遺障害12級に等級認定

2016年07月30日
12級
頭部
めまい 耳鳴り

三重県在住 男性 30代 

14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

追突による交通事故に遭い受傷

信号待ちで停車中、後続車にノーブレーキで追突され、ハンドルに頭を打ち付ける。事故当日、整形外科で外傷性頭頚部症候群との診断がされ救急処置をしてもらう。その2日後に整形外科からの紹介で耳鼻咽喉科に通院する。

弁護士の先生より後遺障害12級の可能性があるか問い合わせを受ける

主に耳鳴り・難聴・めまいの改善を目的に通院を続け交通事故受傷から9か月を過ぎたあたりで、症状の改善なく症状固定となる。1回目の後遺障害等級認定では事前認定により、14級9号に認定されたが、今回の事例について後遺障害12級に該当する可能性はあるかと弁護士の先生より問い合わせをいただく。

被害者請求で異議申立を行い後遺障害12級に認定

弊所による耳鼻咽喉科で医療調査を行い新たな検査を実施し異議申し立てを行う。新たに提出した検査結果から耳鳴りの存在が認められ、耳鳴りにつき12級が認定される。

行政書士からの一言

今回の事例は、弁護士の先生から、後遺障害14級に等級認定された事案が異議申立をして12級に該当する可能性はないかと問い合わせをいただいたことから始まりました。

被害者様よりご依頼をいただいてからは、異議申立の準備として耳鼻咽喉科で医師面談を実施しました。面談の中で耳鳴り・難聴・めまいの後遺障害12級に関する認定基準について説明したところ、医学的に必要な検査(ピッチマッチ検査、ラウドネス・バランス検査、眼振検査、平衡機能検査)について大学病院への紹介状を作成していただけました。

その後、大学病院での新たな検査所見と併せ異議申立書を作成し被害者請求を行い、3ヶ月ほど経過後に耳鳴りについて12級13号に認定されました。

交通事故でむち打ちにより耳鳴り・難聴・めまいなどの聴力障害、平衡機能障害が生じる事があります。特にむち打ちから耳鳴りになる方は8%いるというデータもあります。にもかかわらず、症状が交通事故直後には発生せず、しばらく時間が経ってから症状が出てくることあるため後遺障害の等級が認定されづらいこともあります。例えば事故後数か月以上経過してから訴えた症状は、事故によるものとは捉えられないと因果関係が否定されてしまうことがあります。

耳鳴り・難聴・めまいを後遺障害として認定してもらうには、早期の耳鼻咽喉科での受診が重要になります。整形外科しか通院していなかった場合は、耳鳴り・難聴・めまいの症状を主治医に伝え、専門医へ紹介状を作成してもらった方がよいでしょう。  

また、難聴について聴力障害として障害等級に該当しない程度のものであっても、難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものは第12級、合理的に説明できるものについては第14級に相当し認定がなされることがあります。

弁護士の先生によると、後遺障害14級と12級では、請求できる賠償額が500万円以上の差が出ることもあるようです。耳鳴り・難聴・めまいについて後遺障害14級に該当された方も適正な等級認定であったのか再度見直しをしてみるのも大切ではないでしょうか。

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