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後遺障害申請を失敗後、異議申立で14級に等級認定

2024年07月20日
14級
首 腰
頚部痛 腰痛

静岡県在住 男性 50代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

車と車の追突事故で負傷

赤信号で停車中、後方から加害車両に追突される。事故の翌日近所の整形外科を受診して「外傷性頚部症候群・腰部挫傷」と診断

「事前認定」で後遺障害申請し失敗

整形外科で約6ヶ月の通院治療後、症状固定と診断され、加害者の保険会社へ後遺障害診断書を送付する「事前認定」で後遺障害申請を行うが、「自賠責保険における後遺障害には該当しないもの」と通知され、1回目の申請は失敗

弊所に相談・依頼

未だに仕事にも支障が出ているにもかかわらず、後遺障害の失敗という結果には納得ができなかったため、インターネットで検索したところ、弊所の「後遺障害の専門」というフレーズが気になり、無料出張相談のうえご依頼となる

等級認定に失敗した理由を精査・新たな診断書を依頼

認定されなかった理由として「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」と指摘されていたことから、異議申立に向けて弊所において当時通院していた整形外科へ新たに診断書を依頼

「被害者請求」で異議申立

新たな診断書を基に弊所で等級認定に有益と思われる資料を収集して異議申立書を作成。前回とは申請方法を変更し、「被害者請求」で自賠責保険会社へ異議申立

後遺障害14級9号に認定

異議申立から約4ヶ月を経過して頚部痛、腰痛ともに「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に認定との通知が届く

行政書士からの一言

【関連動画】


本ケースでは1回目の後遺障害申請では等級認定されず失敗してしまいました。

このような場合、どのように対処したら良いのでしょうか。

対処法として異議申立を行うことが考えられます。さらに1回目の申請では「事前認定」で等級認定に失敗したことから、本ケースのように「被害者請求」に変更して異議申立を行うと適正に等級認定される可能性が高まると思われます。

それは、「被害者請求」では被害者側が自ら等級認定に有益と思われる資料を用意できるメリットがあるためです。

実際に「被害者請求」であれば、本ケースのように被害者側が病院へ新たな診断書を依頼することも可能です。

異議申立で等級認定された理由では、新たな診断書等を踏まえて「症状経過や治療状況を検討すれば、14級9号に該当する」と記載されていることから、「被害者請求」で取り集めた資料が適正な等級認定に繋がったものと考えられます。

よって、後遺障害の等級認定で失敗してしまった場合、「被害者請求」で異議申立を検討されてみてはいかがでしょうか。

具体的な有益と思われる資料については、症状経過や通院状況によってケースバイケースですので、後遺障害の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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