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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント

2024年03月09日
14級
頚部痛

福島県在住 女性 40代 

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

衝突事故で首を負傷

車を直進中、急に前方の加害車両が車線変更してきたため衝突。近くの整形外科を受診し、「頚椎捻挫」と診断される。

後遺障害申請を行い非該当

約7ヶ月間の通院治療を経て症状固定とし、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出したところ、「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との通知が届く。

弊所に相談・ご依頼

まだ症状が残っており日常生活にも支障が出ていることから、インターネットで調べていたところ、弊所で異議申立てできることを知り相談・ご依頼。

整形外科へ新たな診断書を依頼

前回申請時に提出された資料を検討したところ、症状の実態が十分に説明されていない内容だったため、整形外科へ認定のポイントを押さえた新たな診断書の作成を依頼。

異議申立・等級認定

新たな診断書等の資料を取り揃え、自賠責保険へ異議申立を行う。約4ヶ月後、頚部痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に等級認定。

交通事故紛争処理センターを活用し解決

ご依頼者様は自身の保険で弁護士費用特約に加入していなかったため、無料で利用できる交通事故紛争処理センターを利用することを選択。
保険会社から当初提示された金額から約150万円を超える後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができ、納得の解決ができたそうです。

行政書士からの一言



本ケースにおいて、一回目の申請は「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、提出したところ非該当となってしまいました。これは首の痛みなどの目に見えづらい症状が審査上、伝わりづらいため、適正に等級が認定されない可能性があることを示しています。

弊所で行った異議申立では、整形外科から適切な新しい「診断書」を作成頂き、前回の認定では評価されなかったポイントを補えたことから14級9号の等級認定を受けることができました。

このように後遺障害の14級9号が認定されるには、認定ポイントを押さえた「診断書」の提出が有効です。認定ポイントは自賠責保険では原則公開されておらず、個人でそのような「診断書」を用意することは難しいものと思われます。

弊所では10年以上に渡り後遺障害の等級申請に専門特化しているため、事例を積み重ねることによって認定ポイントを把握でき、等級認定に必要な「診断書」を取り揃えることが可能です。

後遺障害の等級認定を受ける際に非該当とされてしまった場合、残念ながら後遺障害部分の慰謝料・逸失利益の賠償額は請求することが困難となり、認定された場合と比べて受け取れるお金が大幅に少なくなってしまいます。

このようなケースに該当される方は、再度適正な等級認定を求めることをご検討されてはいかがでしょうか。

また、今回のケースのように、弁護士費用特約が使えない、加入していない場合で示談を行う際は、交通事故紛争処理センターの利用をお勧め致します。せっかく後遺障害が認定されても、ご自身で保険会社を相手に交渉を行うのは至難の業で、十分な賠償が受けられないケースが多々あるとの話をよく聞きます。

紛争処理センターは無料で、中立公正な立場で和解あっ旋を行ってくれるため、被害者様も安心して納得の解決に至ることが多いようです。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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