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【有痛性シュモール結節】異議申立から14級9号に等級認定

2020年03月19日
14級
腰背部
腰背部痛

愛知県在住 男性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

追突され負傷、車両損害額が80万円以上の交通事故

信号待ちで停車中に右を向いた瞬間、後続車に追突され受傷。整形外科での受診の結果、腰背部挫傷と診断される。

事前認定で等級認定手続きを実施。結果は「後遺障害として該当しない」

約10ヶ月の通院後、保険会社から症状固定を打診され、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼。診断書を受け取り後、相手方の保険会社へ郵送し、事前認定で後遺障害等級認定を申請。約1ヶ月後、同乗者の奥様は認定されるも、ご本人は「非該当」。不認定の結果に納得が行かず弁護士へ相談する。

弁護士の先生より異議申し立てで等級認定の可能性があるか問い合わせ

後遺障害等級認定について専門事務所である弊所へお問合せいただき、資料を精査したところ、被害者請求で丁寧に異議申し立てを行えば認定の見込みはあるのではと回答。その後、弁護士の先生から紹介を受け、被害者様よりお問合せいただき、被害者請求手続きについて受任。

自賠責保険へ請求・異議申立を行い後遺障害14級9号に認定

病院に対し医療調査を行い、事前認定の申請では明らかにされていないと思われる新たな資料の作成を病院へ依頼。その後、自賠責保険へ異議申し立てを行う。新たに提出した資料により前回等級認定されなかった腰の痛み、背部の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される。

行政書士からの一言

今回の事例は弁護士の先生から、「後遺障害認定について非該当とされた事案が、再申請で等級認定される可能性はありますか」とお問い合わせをいただいたことから始まりました。

弊所でご依頼をいただいてから異議申し立ての準備として、医療機関等への資料作成依頼をはじめ、適時適切に各種補完資料を添付し、併せて本人が仕事で支障をきたしていること等を資料としてまとめ、異議申立書を作成して被害者請求を行い、後遺障害14級9号に認定されました。

一回目の申請は相手方の保険会社を通じ、「事前認定」の形で後遺障害診断書を医師に作成してもらい非該当となってしまいました。これは「事前認定」では目に見えづらい症状が審査上、伝わりづらい可能性があることを示しています。 もう一つの申請方法である「被害者請求」では、病院から適切な資料を作成頂き、前回の認定では評価されなかったポイントを補えたことから14級9号の等級認定を受けることができました。

このように被害者請求は被害者側が積極的に立証資料を取り揃えることができるというメリットがあります。
後遺障害の等級認定を受ける際に、特に「事前認定」で非該当とされてしまった場合、残念ながら後遺障害部分の慰謝料・逸失利益の賠償額は請求することが困難となってしまいます。このようなケースに該当される方は、「被害者請求」を活用し、再度適正な等級認定を求めることをご検討されてはいかがでしょうか。

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