- 2025年4月28日
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後遺障害・異議申立の成功率は最新の統計で約9.5% 確率を上げるカギは「被害者請求」
等級14級部位首 左肩症状頚部痛 左肩痛
【胸骨骨折】異議申立てにより認定された事例
愛知県在住 男性 40代
※自賠責保険金
対向車との交通事故で負傷
直進中、ハンドル操作を誤った対向車がセンターラインをオーバーして衝突。シートベルトで腹部を強く打ち、その反動で背中・腰も強打。緊急搬送後、胸骨骨折等の診断がされ入院となる。
保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆され、ヨネツボに依頼
交通事故後1年を過ぎたあたりで、相手方保険会社から治療費打切り・症状固定を示唆される。インターネットで「交通事故 慰謝料」等のワードを調べていたところ、ヨネツボを見つけ相談する。受任の後、症状固定後の対応について方針の打ち合せを行う。
被害者請求で異議申立を行い後遺障害14級9号に認定
初回の申請では「胸骨骨折」が認められたものの、「骨折の骨癒合は良好に得られている」「その他に胸腰椎に明らかな器質的損傷がない」事を理由に後遺障害には該当しないとの判断を受ける。医療調査を行い、新たに医師の意見書を取付け、被害者請求で異議申立を行ったところ、14級9号に該当するとの判断を受ける。
行政書士からの一言
今回の被害者様は症状固定前・通院中の状況でご相談をいただきました。この段階でご相談に来られる方は、初回で非該当になってしまったとご相談に来られる方と同じ位多いです。今後どうしたらいいのか悩むタイミングの1つだと言えるでしょう。
この段階でご依頼いただく場合、主治医の見解を第一にまずは治療を最優先することをご提案させていただきます。また、もし症状が長期化してしまい、主治医が症状固定と診断した場合には、レントゲン、MRIの撮影等を実施し、後遺障害診断書の作成依頼を行うといった今後の流れをご案内致します。
今回の事例の場合、初回申請では胸骨骨折は認められるが、その他胸腰椎の骨折等の明らかな器質的損傷は判然とせず、本件事故と相当因果関係を有し、回復が困難な障害とは捉え難く、後遺障害には該当しないとの判断がされました。
そこで、異議申立の際は医療調査の中で、当時の主治医から事故当初の画像を改めて精査してもらい意見書を取り付けました。この意見書や診療録などを添付して被害者請求で申請したところ、医療照会の内容から事故当初から現在に至るまで一貫して症状が継続しているとして後遺障害14級9号に認定されることとなりました。
後遺障害認定票に記載されている理由を読み込むと、特に事故当初の画像について重視していることが窺えます。交通事故でケガをしたら、なるべく早めにレントゲン、MRIなどを撮ることが大切です。また、早期のご相談をお勧めします。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
駆け込み寺
お客様から「ヨネツボで不認定ならどこに頼んでも駄目だろう」と言われることがあります。被害者の「安心」「納得」にお応えします。
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