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【頚部挫傷】被害者請求で14級9号に等級認定

2017年03月24日
14級
頭痛 頚部痛 手指のしびれ

名古屋市在住 男性 50代

初回(治療費の打切)
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

追突による交通事故で首を負傷

路側帯で停車中、後方から追突され、むち打ち症に。手指のしびれや握力も低下したため、近所の整形外科へ通院。症状が改善されないことから、事故4ヶ月目からはペインクリニックにも併院していたところ、治療費の打ち切りを伝えられ保険会社の対応に疑問を感じ弊所へ問い合わせ。

症状固定から後遺障害診断書の作成依頼

主治医の診断により症状固定となったため、後遺障害診断書を作成いただく。完成後、さらに申請内容を充実させるため、医療調査を実施し、通院していた整形外科、ペインクリニック等に後遺障害診断書の記載内容を補う資料を取り付ける。

自賠責保険へ被害者請求し、後遺障害14級9号に認定

医療調査によって、後遺障害の等級認定に有意と思われる資料が揃ったため、自賠責保険会社へ被害者請求し、約2ヶ月後に後遺障害14級9号に認定との通知が届く。

行政書士からの一言

今回の事例は5年前にも後遺障害の等級認定申請をしたものの、不認定になってしまい、2回目の事故で再び等級認定手続きを行うというものです。

1回目の等級認定は、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」で行っており、その当時の保険会社の対応に不満があったため、2回目の事故に関しては後悔のないように手続きしたいということから弊所へご依頼いただきました。

「被害者請求」は等級認定に有意と思われる医学的な証拠を自ら提出できるという面で、手続きが透明であり、認定基準に必要な資料を積み重ねやすいというメリットがあります。

デメリットとしては、被害者請求を専門家に依頼する場合は費用が原則必要となるため、費用対効果を考える必要があります。

弊所では初回相談無料であり、費用についても必ず見積り致します。専門家に依頼するかどうかを考えるうえで、是非ご利用いただくことをお勧め致します。

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