- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【頚部挫傷】被害者請求で14級9号に等級認定
名古屋市在住 男性 50代
※自賠責保険金
追突による交通事故で首を負傷
路側帯で停車中、後方から追突され、むち打ち症に。手指のしびれや握力も低下したため、近所の整形外科へ通院。症状が改善されないことから、事故4ヶ月目からはペインクリニックにも併院していたところ、治療費の打ち切りを伝えられ保険会社の対応に疑問を感じ弊所へ問い合わせ。
症状固定から後遺障害診断書の作成依頼
主治医の診断により症状固定となったため、後遺障害診断書を作成いただく。完成後、さらに申請内容を充実させるため、医療調査を実施し、通院していた整形外科、ペインクリニック等に後遺障害診断書の記載内容を補う資料を取り付ける。
自賠責保険へ被害者請求し、後遺障害14級9号に認定
医療調査によって、後遺障害の等級認定に有意と思われる資料が揃ったため、自賠責保険会社へ被害者請求し、約2ヶ月後に後遺障害14級9号に認定との通知が届く。
行政書士からの一言
今回の事例は5年前にも後遺障害の等級認定申請をしたものの、不認定になってしまい、2回目の事故で再び等級認定手続きを行うというものです。
1回目の等級認定は、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」で行っており、その当時の保険会社の対応に不満があったため、2回目の事故に関しては後悔のないように手続きしたいということから弊所へご依頼いただきました。
「被害者請求」は等級認定に有意と思われる医学的な証拠を自ら提出できるという面で、手続きが透明であり、認定基準に必要な資料を積み重ねやすいというメリットがあります。
デメリットとしては、被害者請求を専門家に依頼する場合は費用が原則必要となるため、費用対効果を考える必要があります。
弊所では初回相談無料であり、費用についても必ず見積り致します。専門家に依頼するかどうかを考えるうえで、是非ご利用いただくことをお勧め致します。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
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