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骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に等級認定

2024年10月15日
14級
左肩
左肩痛 左肩関節可動域制限

岐阜県在住 男性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

歩行者と車の交通事故

横断歩道を渡っていたところ、加害車両に衝突され受傷。そのまま救急搬送され「左鎖骨遠位端骨折」と診断

病院へ通院・症状固定へ

約7ヶ月の通院で実治療日数は33日。保険会社からそろそろ症状固定にして欲しいと言われ、後遺障害診断書が作成される

弁護士による後遺障害申請

弁護士費用特約に加入していたため弁護士に依頼し、後遺障害の申請を行う

不認定の結果

約2ヶ月後、「骨癒合は得られており、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」ことから認定しないとの通知が届く。弁護士と今後の方針を打ち合わせしたところ、「認定の可能性は低い」と伝えられる

異議申立のセカンドオピニオン・ご依頼

どうしても納得がいかず、インターネットでセカンドオピニオンを検索し、弊所に辿り着く。相談後、異議申立についてご依頼いただく

新資料の収集・異議申立へ

申立に向けて通院していた病院で新たに診断書等を依頼。弊所で異議申立書などの申請書類作成し異議申立

14級9号に認定・弁護士へ引継ぎ

約1ヶ月後、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。当初より委任をしていた弁護士へ引継ぎ、等級認定後の示談交渉を行い解決

行政書士からの一言

本事例では、「骨折部位の骨癒合は得られており、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、症状経過や治療状況等を踏まえた結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」ことを理由に一回目の申請では認定されませんでした。

それでは、なぜ異議申立で14級9号が認定されたのでしょうか。

それは認定されなかった主な理由として指摘されていた「骨折の状態」、「医学的所見」について新たな診断書を提出できたことが一つの要因と考えられます。

尚、このような新たな診断書を用意するには医師の意見がとても重要です。

一方で医師にどのように診断書をお願いしたらよいのかわからないという声もよく聞きます。

そのような場合は、認定されなかった理由をよく読み解き、等級認定に必要とされているポイントを抽出し、その上で医師のご意見を伺えばスムーズに診断書を依頼できる場合があります。

但し、自分で医師へ診断書を依頼することが難しい場合には、本ケースのように後遺障害の専門事務所に相談することも一つの方法です。

専門事務所であれば、その方の症状に適した的確な資料をご提案することが可能です。

適正な等級認定のためには、認定されなかった理由を正確に把握することが異議申立の第一歩と考えます。

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