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非該当から異議申立して後遺障害14級に等級認定

2018年02月17日
14級
頚部・腰背部・胸部
頚部挫傷、腰背部挫傷、胸部挫傷

愛知県在住 男性 40代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

自動車停車中ノーブレーキの車両に追突され頚部・腰背部・胸部挫傷

自動車停車中に居眠り運転の後続車両にノーブレーキで追突され、頚部・腰背部・胸部を受傷する。

初回の後遺障害の等級認定申請では、16年前の事故との因果関係を理由に後遺障害等級は不認定

症状固定後に初回の後遺障害等級認定の申請をするも、16年前交通事故に遭ったことの因果関係等により、後遺障害には該当しないとの判断に至る。

不認定の結果を受けて弁護士へ相談

不認定の結果を受け、首・腰の痛みが残存しているご本人様はこの認定結果に納得できず、弁護士へ相談。
後遺障害の等級認定手続きについて専門事務所があるので一度話を聞いてみたらと弁護士より弊所を紹介される。

主治医に対し医師面談を実施し的確な医療調査資料を添付し異議申立の結果、後遺障害併合第14級に認定

自賠責保険に対し異議申立申請するにあたり、主治医に対し医師面談を実施。「骨折等の外傷性異常所見は認められないものの、後遺症に至る医学的な所見」について意見を伺う。主治医の意見書等の医学的証拠を添付し、被害者請求にて異議申立を申請。首・腰の症状について「局部に神経症状を残すもの」として各々第14級9号に該当し併合第14級とするとの認定を受ける。

認定結果後、弁護士にバトンタッチ

認定された後遺障害併合第14級を基礎に、ご紹介頂いた弁護士へ示談交渉をご依頼。後遺障害部分として賠償額がゼロだったものが、200万円以上請求可能となり、円満に事故を解決。

行政書士からの一言

交通事故の被害者様のなかには、不幸にして数度交通事故により受傷される方がみえます。

本件の依頼者様は、16年前に交通事故に遭い受傷され、その際に後遺障害の等級認定を受けていました。 今回の交通事故の初回の申請に対する回答は、16年前に交通事故に遭い受傷したこととの因果関係等を理由に等級を認定しないとするものでした。

ご本人様は、初回の結果を見てあきらめかけていたところ、弁護士に相談し、弁護士より弊所に事案の紹介がありました。

弊所にて事案整理し、医師面談を実施し適切な医療調査資料作成し異議申立申請書に添付し、併合14級に等級認定されました。

1度交通事故に遭い、後遺障害の等級認定をされている場合、もう後遺障害認定を受けることは難しいと諦める前に、後遺障害等級認定の専門事務所に相談されることが、的確な事故解決には有効です。

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