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【下顎骨骨折】異議申立により後遺障害12級13号に認定

2013年08月08日
12級
左下口唇知覚マヒ

岐阜県在住 女性 団体職員

14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

同乗中の交通事故により左下顎骨を骨折

交差点内で直進中、右折車に衝突され左下顎骨骨折し、口元に知覚マヒが生じる

症状固定し、事前認定(加害者側の保険会社に任せる方法)で後遺障害等級14級9号に認定

約1年9ヶ月の通院の後、口元の知覚マヒが残ってしまったため、主治医から症状固定と診断され、後遺障害診断書を作成していただく。

その後、加害者側の保険会社へ後遺障害診断書を送付して事前認定で後遺障害等級認定手続きを行い後遺障害14級9号に認定される。

結果通知後も依然頑固な口唇の知覚マヒが残っており、症状からみて14級の等級について不安があったため弊所へご相談後、ご依頼をいただく

医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立(再申請)

異議申し立て(再申請)にあたり、医師面談を行い後遺障害の等級としてレントゲンやMRI上から他覚的所見があり12級13号に該当するのか、ご意見をいただく。

その後、回答資料を元に異議申立書を作成し、自賠責保険へ被害者請求(16条請求)

下顎骨骨折後の左下口唇知覚マヒについて後遺障害12級13号に認定

後遺障害等級について14級9号から12級13号に変更されたので、その後は弁護士費用特約を利用して示談交渉を弁護士に依頼し、14級の提示額から約10倍近い金額で示談ができたとご報告をいただきました。

 

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください

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行政書士からの一言

交通事故の被害者は本来、後遺症がどれだけ重いかについて立証しなければいけない立場にあります。
反対に加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため、加害者側の保険会社に認定手続きを任せる事前認定では、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になることもありえます
本事例では、過去の認定事例などを踏まえた独自のヨネツボ式医療調査を実施し、有意な立証資料を積み上げることができる被害者請求を行った結果、あるがままの適正な評価を受けることができました。

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