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【右脛骨骨挫傷】異議申立を行い後遺障害12級に認定

2013年09月24日
12級
右下肢
右下肢のしびれ、右足首の知覚低下

愛知県在住 女性 会社員

14級
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

被害者請求で初回14級が認定され、その後に異議申立を行い後遺障害12級13号が認定されました

バイクに乗車中、車に側面から衝突される交通事故で右下肢、右足首などを受傷

原動機付自転車で優先道路を走行中、直進してきた車に側面から衝突され、右上肢挫創、右足挫創、右脛骨骨挫傷と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から約1年の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられる。その後も右足のしびれなどの後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。

右足しびれ・知覚低下といった後遺症において被害者請求を行い、初回14級、異議申立て(再申請)で後遺障害12級に認定

被害者請求を行った結果、右下肢のしびれ、右足首の知覚低下について後遺障害14級認定される。依頼者様としては、結果に納得ができないことから再度医療調査(医師面談等)を行い、異議申立をした結果、後遺障害12級13号に認定される。

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください

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行政書士からの一言

右下肢のしびれ、右足首の知覚低下について、初回の申請では症状を他覚的に裏付ける医学的所見に乏しいとされたので異議申し立てを行い、新たに「診療情報提供書」を追加資料として提出しました。それにより当初の14級では「他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」とされたものが、「診療情報提供書」により証明されるものと捉え、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級に認定されました。
このように後遺障害14級と12級の違いは何かというと、後遺障害14級は局部に神経症状を残すものとして医学的に「説明」可能であればいいのに対して、後遺障害12級は局部に「頑固な」神経症状を残すものとして医学的に「証明」できるかどうかの違いにあります。
いずれにしても、目に見えづらい後遺症だけに、1回で適正な判断がされるとは限りません。そのため、後遺障害等級の認定申請では異議申し立て(再申請)手続きが何度でもできることになっています。

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