- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
【右脛骨骨挫傷】異議申立を行い後遺障害12級に認定
愛知県在住 女性 会社員
※自賠責保険金
被害者請求で初回14級が認定され、その後に異議申立を行い後遺障害12級13号が認定されました
バイクに乗車中、車に側面から衝突される交通事故で右下肢、右足首などを受傷
原動機付自転車で優先道路を走行中、直進してきた車に側面から衝突され、右上肢挫創、右足挫創、右脛骨骨挫傷と診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約1年の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられる。その後も右足のしびれなどの後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。
右足しびれ・知覚低下といった後遺症において被害者請求を行い、初回14級、異議申立て(再申請)で後遺障害12級に認定
被害者請求を行った結果、右下肢のしびれ、右足首の知覚低下について後遺障害14級認定される。依頼者様としては、結果に納得ができないことから再度医療調査(医師面談等)を行い、異議申立をした結果、後遺障害12級13号に認定される。
後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください
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行政書士からの一言
右下肢のしびれ、右足首の知覚低下について、初回の申請では症状を他覚的に裏付ける医学的所見に乏しいとされたので異議申し立てを行い、新たに「診療情報提供書」を追加資料として提出しました。それにより当初の14級では「他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられない」とされたものが、「診療情報提供書」により証明されるものと捉え、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級に認定されました。
このように後遺障害14級と12級の違いは何かというと、後遺障害14級は局部に神経症状を残すものとして医学的に「説明」可能であればいいのに対して、後遺障害12級は局部に「頑固な」神経症状を残すものとして医学的に「証明」できるかどうかの違いにあります。
いずれにしても、目に見えづらい後遺症だけに、1回で適正な判断がされるとは限りません。そのため、後遺障害等級の認定申請では異議申し立て(再申請)手続きが何度でもできることになっています。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
解決事例一覧
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「後遺障害14級は難しい」と弁護士に言われるも異議申立で等級認定
等級14級部位首、右上肢、右肩症状頚部痛、右手関節痛、右肩関節痛
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【第3腰椎破裂骨折】診断書を追加提出して後遺障害11級7号に等級認定
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等級14級部位首 腰症状頚部痛 腰痛
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【右内果骨折】後遺障害診断書を補う書面を提出した結果、12級7号に認定
等級12級部位右足症状右足関節痛 右足関節可動域制限
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年3月30日
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- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。