- 2024年12月14日
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【右腕神経叢損傷】後遺障害診断書作成後、医師面談を行い併合6級に等級認定された成功事例
等級6級部位右上肢症状右上肢麻痺、強い疼痛・痛覚過敏
【頚腰背部捻挫】被害者請求で後遺障害14級9号に認定
三重県在住 女性 主婦
※自賠責保険金
同乗中、後ろからきた車に追突される交通事故で首、腰を受傷
同乗中、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰背部捻挫、殿部筋挫傷と診断される。
保険会社の治療費打切りから症状固定の診断
「むち打ちは一般的に交通事故から6ヶ月で治療を終えるもの」と保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も症状が残ったため、主治医と相談のうえ症状固定となる。
レントゲン・MRIに異常が見られなくても被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号に認定
弊所で被害者請求を行い首の痛み、腰痛について後遺障害14級9号に認定されました。
行政書士からの一言
首の痛み、腰痛については、画像上特段の異常所見は認められなかったものの、ヨネツボ式被害者請求により、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に認定されました。
特に、痛みによる後遺症は目に見えにくい後遺症の代表例であり、レントゲンやMRI等で外傷性の異常が認められないケースも少なくありません。
そのため、どのような症状経過・治療状況であったのか、後遺症として残存したのかをしっかり明らかにしなければなりません。
ヨネツボでは、被害者さまの後遺症の実体を明らかにするため医療調査を行い、適正な等級認定に必要なさまざまな書類を作成・考案して後遺障害認定手続きを行っております。今回の事例も被害者様それぞれに応じた医療調査を通じて後遺症を明らかにできたことが適正な評価につながったものと考えます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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