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【頚腰背部捻挫】被害者請求で後遺障害14級9号に認定

2013年09月24日
14級
頚部・腰部
首の痛み・腰痛

三重県在住 女性 主婦

初回(治療費の打切)
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

同乗中、後ろからきた車に追突される交通事故で首、腰を受傷

同乗中、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰背部捻挫、殿部筋挫傷と診断される。

保険会社の治療費打切りから症状固定の診断

「むち打ちは一般的に交通事故から6ヶ月で治療を終えるもの」と保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も症状が残ったため、主治医と相談のうえ症状固定となる。

レントゲン・MRIに異常が見られなくても被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号に認定

弊所で被害者請求を行い首の痛み、腰痛について後遺障害14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

首の痛み、腰痛については、画像上特段の異常所見は認められなかったものの、ヨネツボ式被害者請求により、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に認定されました。
特に、痛みによる後遺症は目に見えにくい後遺症の代表例であり、レントゲンやMRI等で外傷性の異常が認められないケースも少なくありません。
そのため、どのような症状経過・治療状況であったのか、後遺症として残存したのかをしっかり明らかにしなければなりません。
ヨネツボでは、被害者さまの後遺症の実体を明らかにするため医療調査を行い、適正な等級認定に必要なさまざまな書類を作成・考案して後遺障害認定手続きを行っております。今回の事例も被害者様それぞれに応じた医療調査を通じて後遺症を明らかにできたことが適正な評価につながったものと考えます。

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