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【両肩挫傷】不認定から異議申立をして後遺障害14級9号

2013年09月24日
14級
頚部
頚部痛・左肩甲体の痛み・左背部痛

愛知県在住 男性 会社員

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

交差点内の交通事故で負傷し、頚部挫傷、両肩挫傷と診断される

交差点内を車で直進中、右折車に衝突され、首や両肩を痛め整形外科を受診する。

治療費の打ち切りから症状固定後、事前認定(加害者側の保険会社に任せる方法)で後遺障害等級について非該当との判断

レントゲンやMRIに異常がないことから、約6ヶ月の通院後、治療費の打ち切りと後遺障害等級認定の申請を保険会社より打診される。整形外科の主治医から「症状固定」との診断後、「後遺障害診断書」の作成を依頼し、完成後、保険会社へ郵送して事前認定で後遺障害手続きを行い、自賠責保険の「後遺障害には該当しない」との結果が通知される。

弊所で被害者請求で異議申し立て(再申請)を行い、後遺障害14級9号に等級が認定される

非該当と判断されたことに納得がいかず、弊所へご相談後、ご依頼をいただく。医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立(再申請)頚部痛、左肩甲体の痛み・左背部痛について後遺障害14級9号に認定

 

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください

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行政書士からの一言

本事例は初回事前認定で非該当の事例でした。「事前認定」とは相手方保険会社に認定手続きを任せる手続きのことです。
この「事前認定」では、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になることもありえます
そこで、本事例では有意な立証資料を積み上げることができる「被害者請求」を行った結果、適正な評価を受けることができたと考えます。具体的には、過去の認定事例などを踏まえた独自のヨネツボ式医療調査を実施し、後遺障害認定上、重要と思われる資料を提出して「事前認定」では不足してしまっていた要件を補った結果、後遺症の実態を明らかにすることができました

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