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【右足関節内果骨・右距骨骨折】被害者請求で後遺障害10級に認定

2013年09月24日
10級
右足関節
右足関節の疼痛及び可動域制限

愛知県在住 男性 会社員

初回(治療費の打切)
矢印
10級11号
461万円

※自賠責保険金

バイクで走行中、直進してきた車に側面から衝突される交通事故で受傷

バイクで走行中、直進してきた車に側面から衝突され、右足関節内果骨・右距骨骨折、右足挫創、右膝内側半月板断裂と診断される。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から1年の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。

ヨネツボ式医療調査を行い、被害者請求をした結果、後遺障害10級に認定

被害者請求を行った結果、右足関節痛について後遺障害10級11号に認定されました。

行政書士からの一言

当初、「医師に書いてもらった後遺障害診断書について認定の見込みがあるか」ということで弊所にご相談いただきました。
確かに、医療機関は治療の場であって後遺障害手続のための検査機関では必ずしもないため、「後遺症」の実体を表現するのに不足が生じてしまう場合があり得ます。
しかしながら、後遺障害診断書の書き方について、主治医の先生にあれこれとお願いをするというのは、実際問題として大変難しいことです。なかには医師とトラブルになってしまうケースもあります。
そこで、本事例ではヨネツボ式医療調査を行い、医師に後遺障害の認定基準を説明させていただいたうえで、後遺障害認定に必要なポイントを押さえた照会・回答書を作成いただきました。
ヨネツボでは後遺障害診断書の他、過去の認定事例などに基づいた独自の経験により、医療調査を実施して、自賠責保険の認定基準上、有意な事実を書面化し、被害者請求で後遺障害等級認定手続きをいたします。
これにより、後遺障害診断書の作成に関し、医療の専門家である医師にあれこれ口を出すことなく、必要な情報を収集することを実現しています。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

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