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【むち打ち症】異議申し立てを行い、後遺障害14級9号に認定

2013年11月27日
14級
頚部痛、頚椎部の運動障害

愛知県在住 男性 会社員

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

赤信号で停車中、後ろからきた車に追突される交通事故で受傷

赤信号で停車中、追突され頚部挫傷と診断される。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から6カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。

むち打ちの後遺障害において、初回事前認定で非該当、その後被害者請求で後遺障害14級に認定

初回事前認定で非該当と判断され、納得がいかず弊所にご相談をいただき、ご依頼いただきました。その後、医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立を行った結果、頚部痛等について14級9号に認定されました。

むち打ち症でも後遺障害として等級認定されますか?

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行政書士からの一言

頚部痛などのむちうち症は、目に見えないだけになかなか等級認定されることが難しいと言われています。
しかし、この目に見えづらい後遺症であったとしても、一定の要件さえ満たせば後遺障害として等級認定されることも十分あり得ます。
そのため、1回目の申請で「後遺障害に該当しない」と判断されてしまっても、すぐにあきらめる必要はありません。目に見えづらい後遺症だけに1回で適正な判断がなされるとは限らないので、後遺障害等級の認定申請では異議申し立て(再申請)手続きが何度でもできることになっています(但し、時効には注意が必要です)。
ヨネツボでは、実態が適正に評価されづらい痛み・しびれなどの症状を、過去の認定事例に基づき認定基準のポイントを押さえた立証資料を取り揃え、被害者請求で適正な後遺障害の等級認定を求めて参ります。

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