052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

人身傷害保険を活用して後遺障害14級9号に認定

2014年01月09日
14級
腰痛

愛知県在住 男性 自営業

初回
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

赤信号で停車中の車に自車が追突する交通事故で受傷

赤信号で停車中の車に自車が追突し、腰部挫傷と診断される。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から6カ月の通院ののち、症状固定と判断される。

自身の人身傷害保険により後遺障害14級に認定

医療調査(医療照会等)を行い、自身の加入している保険会社へ申請した結果、腰痛について14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

本事例の依頼者様は追突した車の運転手、つまり100%加害者なので自賠責保険は使えませんでした。

そのような場合にはご自身の自動車保険内容を確認し、もしも人身傷害保険に入っていれば症状が長期化した場合には後遺障害の認定が受けられ、ご自身の加入している保険から支払いが受けられる場合がありますので、一度是非ご自身の保険内容を確認してみてください。

さらに、休業損害、通院慰謝料も人身傷害保険から受けられる場合もございます。

しかしながら、人身傷害保険に入っているから必ず後遺障害認定がなされる訳ではなく、自賠責保険の場合と同じく、目に見えづらい症状について認定基準のポイントを押さえた立証を積み重ねることが適正な後遺障害の等級認定に繋がります。

本事例では後遺障害が認定されたことにより、当初の支払い金額より100万円ほどの保険金が上乗せされ支払われたと依頼者様から報告をいただきました。



後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら

解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ