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人身傷害保険を活用して後遺障害14級9号に認定

2014年01月09日
14級
腰痛

愛知県在住 男性 自営業

初回
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

赤信号で停車中の車に自車が追突する交通事故で受傷

赤信号で停車中の車に自車が追突し、腰部挫傷と診断される。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から6カ月の通院ののち、症状固定と判断される。

自身の人身傷害保険により後遺障害14級に認定

医療調査(医療照会等)を行い、自身の加入している保険会社へ申請した結果、腰痛について14級9号に認定されました。

行政書士からの一言

本事例の依頼者様は追突した車の運転手、つまり100%加害者なので自賠責保険は使えませんでした。
そのような場合にはご自身の自動車保険内容を確認し、もしも人身傷害保険に入っていれば症状が長期化した場合には後遺障害の認定が受けられ、ご自身の加入している保険から支払いが受けられる場合がありますので、一度是非ご自身の保険内容を確認してみてください。
さらに、休業損害、通院慰謝料も人身傷害保険から受けられる場合もございます。
しかしながら、人身傷害保険に入っているから必ず後遺障害認定がなされる訳ではなく、自賠責保険の場合と同じく、目に見えづらい症状について認定基準のポイントを押さえた立証を積み重ねることが適正な後遺障害の等級認定に繋がります。
本事例では後遺障害が認定されたことにより、当初の支払い金額より100万円ほどの保険金が上乗せされ支払われたと依頼者様から報告をいただきました。

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