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【マレットフィンガー】異議申立を行い、後遺障害14級9号に認定

2014年02月25日
14級
右小指
右小指の痛み、右小指骨性マレットフィンガー

三重県在住 女性 専業主婦

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

直進中、一時停止を無視してきた車に衝突される交通事故で受傷

直進中、一時停止を無視してきた車に衝突され、右小指骨性マレットフィンガーと診断される。

保険会社からの治療費の打切りから症状固定へ

交通事故から1年9カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、症状固定となる。

右小指骨性マレットフィンガー、事前認定で非該当、その後被害者請求で後遺障害14級に認定

初回事前認定で非該当と判断され、納得がいかず弊所にご相談をいただき、ご依頼いただきました。その後、医療調査(医師面談等)を実施・異議申立書を作成後、被害者請求にて異議申立を行った結果、右小指の痛みについて14級9号に認定されました。

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください

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行政書士からの一言

当初、事前認定では非該当とされ、その理由として「右小指骨性マレットフィンガーについては、認定基準上変形障害とは捉えられない」との評価でした。
本事例は事前認定という、手間がかからず便利な反面、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になってしまった一例と言えます。
そこで、本人の症状を再度聴取した上で、主治医に改めて後遺障害診断書の作成を依頼し、その他症状経過・画像所見を明らかにする質問書を作成しました。
その結果、認定基準上変形障害として扱いがなされなくても、右小指の痛み等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に認定されました。
また、その後の示談については弁護士費用特約を利用し、費用の自己負担なしで弁護士の先生に依頼をされ、円満に解決ができたとのことです。依頼者様からは「非該当と後遺障害14級では金額的に大きな差があったため、たいへん助かりました」との声をいただきました。

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