- 2023年8月26日
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【右母指末節骨骨折】人身傷害補償特約の異議申立で後遺障害14級に等級認定
等級14級部位右母指症状右母指IP関節部痛
治療費打ち切り後の等級認定事例
愛知県在住 男性 41歳 会社員

※自賠責保険金
出会い頭の交通事故で首、右肩等を受傷
車で直進中、右折しようと進入してきた車に衝突され、頚部挫傷、脊髄液漏、右肩挫傷と診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から9カ月通院の後、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。それでも痛みが残存していたため、弁護士の先生からご紹介を受け弊所へご相談をいただきました。
被害者請求を行った結果、後遺障害14級に認定
脊髄液漏については認められなかったものの、今回のように画像所見、神経学的所見に異常が見られないといった目に見えづらい後遺症でしたが、被害者請求を行った結果、頚部痛については「局部に神経症状を残すもの」として14級に認定されました。
行政書士からの一言
首の痛み、腰痛といった症状は、目に見えない痛みだけになかなか等級認定されることが難しいのが現状です。しかし、目に見えづらい後遺症であったとしても、立証を積み重ねることにより後遺障害として等級認定されることも十分あり得ます。 今回は治療費の打ち切りを通知され、その後の対応についてどうしたらいいかというタイミングでご相談をいただき、「後遺障害診断書」を含めた立証資料の積み重ねを行いました。 ご相談の中には治療費の打ち切りからかなりの時間が経過してお問合せをいただく場合もございますが、やはり早めのご相談をいただいた被害者様は円満な解決をされているケースが多いと感じます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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