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【むち打ち】後遺障害12級13号に認定

2014年07月08日
12級
首の痛み 両手のしびれ

愛知県在住 男性 34歳 会社員

初回(治療費の打切)
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

後方を確認せずバックしてきた車に跳ね飛ばされて首、腰などを受傷

横断歩道の信号待ちのため自転車にまたがり停車中、後方確認をせずバックしてきた車によって道路に跳ね飛ばされ、頚部挫傷、腰部挫傷と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から10カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。その後、インターネットで弊所のホームページをご覧になり、ご相談にお越しいただきました。今後の方向性等をご案内したところ、立証資料を自分で取り揃えることができる被害者請求のメリットについてご納得いただき弊所で受任となりました。

被害者請求を行った結果、後遺障害12級に認定

今回のむち打ちのような目に見えづらい後遺症であったとしても、医師面談等のヨネツボ式医療調査を各医療機関に実施し、被害者請求を行った結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として最終的に後遺障害12級13号に認定されました。

むち打ち症でも後遺障害として等級認定されますか?

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行政書士からの一言

今回は後遺障害12級13号に認定されましたが、むち打ちの等級認定として14級9号と12級13号の違いをよく聞かれることがあります。14級と12級の違いは何かというと、後遺障害14級は局部に神経症状を残すものとして医学的に「説明」可能であるものとされております。 一方、後遺障害12級13号は局部に「頑固な」神経症状を残すものとして医学的に「証明」できるものとされております。今回の医療調査では特にMRIの画像所見について、ご依頼者様の症状を関連付けるための所見があるのかどうかに重点を置き、医師面談を実施しました。 このように、たとえむち打ちという目に見えづらい症状であったとしても、ヨネツボでは、過去の膨大なデータ・実績に基づき詳細な医療調査を行い、立証を積み重ねた結果、後遺障害12級13号に認定された事例がございます。後遺障害の適正な等級認定の評価については、医療調査等で立証資料を充実させることが大変重要であると改めて実感した一例です。

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