052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

【むち打ち】後遺障害12級13号に認定

2014年07月08日
12級
首の痛み 両手のしびれ

愛知県在住 男性 34歳 会社員

初回(治療費の打切)
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

後方を確認せずバックしてきた車に跳ね飛ばされて首、腰などを受傷

横断歩道の信号待ちのため自転車にまたがり停車中、後方確認をせずバックしてきた車によって道路に跳ね飛ばされ、頚部挫傷、腰部挫傷と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から10カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを言われる。その後も後遺症が残り、主治医の診察により症状固定となる。その後、インターネットで弊所のホームページをご覧になり、ご相談にお越しいただきました。今後の方向性等をご案内したところ、立証資料を自分で取り揃えることができる被害者請求のメリットについてご納得いただき弊所で受任となりました。

被害者請求を行った結果、後遺障害12級に認定

今回のむち打ちのような目に見えづらい後遺症であったとしても、医師面談等のヨネツボ式医療調査を各医療機関に実施し、被害者請求を行った結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として最終的に後遺障害12級13号に認定されました。

むち打ち症でも後遺障害として等級認定されますか?

「ヨネツボ名古屋行政書士事務所」Youtubeチャンネルはこちら

行政書士からの一言

今回は後遺障害12級13号に認定されましたが、むち打ちの等級認定として14級9号と12級13号の違いをよく聞かれることがあります。14級と12級の違いは何かというと、後遺障害14級は局部に神経症状を残すものとして医学的に「説明」可能であるものとされております。 一方、後遺障害12級13号は局部に「頑固な」神経症状を残すものとして医学的に「証明」できるものとされております。今回の医療調査では特にMRIの画像所見について、ご依頼者様の症状を関連付けるための所見があるのかどうかに重点を置き、医師面談を実施しました。 このように、たとえむち打ちという目に見えづらい症状であったとしても、ヨネツボでは、過去の膨大なデータ・実績に基づき詳細な医療調査を行い、立証を積み重ねた結果、後遺障害12級13号に認定された事例がございます。後遺障害の適正な等級認定の評価については、医療調査等で立証資料を充実させることが大変重要であると改めて実感した一例です。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら

解決事例一覧

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ