- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【急性感音性難聴・耳鳴り】後遺障害14級に認定
愛知県在住 男性 40歳 自営業
※自賠責保険金
信号待ちで停車中、後ろから走ってきた車に追突される交通事故で左耳、腰などを受傷
車で信号待ちのため停車中、後ろから走ってきた車に追突され、頚部挫傷、腰部挫傷、左急性感音性難聴と診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約1年3カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も耳鳴りなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。その後、弊所にご相談にお越しいただき、今後の後遺障害等級認定手続きにて方針をご案内し、受任となりました。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害14級に認定
被害者請求を行った結果、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害14級に認定されました。
行政書士からの一言
今回のような頚部挫傷後の難聴について、原則として後遺障害に認定されるためには純音聴力検査の結果として平均純音聴力レベルが40dB以上であることが必要です。そのため、今回は平均純音聴力レベルが平均30dBしかなく、難聴のみでは後遺障害には該当しない事案でありました。 しかし、今回のケースでは難聴に伴い耳鳴も発生していました。そこで、耳鳴りの原因・症状推移について詳細な医療調査を行い、また日常生活における支障を明らかにしていくことにより、難聴については後遺障害に該当しないものの、耳鳴りについては「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害14級に認定されました。今回のポイントとしては、交通事故の受傷から早い段階で整形外科だけではなく、耳鼻咽喉科も受診したことにより、交通事故と頚部挫傷後の耳鳴りについて因果関係も認められ、後遺障害等級認定に繋がったものと思われます。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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