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【急性感音性難聴・耳鳴り】後遺障害14級に認定

2014年09月29日
14級
左耳
左急性感音性難聴、左耳鳴り

愛知県在住 男性 40歳 自営業

初回(治療費の打切)
矢印
14級
75万円

※自賠責保険金

信号待ちで停車中、後ろから走ってきた車に追突される交通事故で左耳、腰などを受傷

車で信号待ちのため停車中、後ろから走ってきた車に追突され、頚部挫傷、腰部挫傷、左急性感音性難聴と診断される。

治療費の打切りから症状固定の診断

交通事故から約1年3カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も耳鳴りなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。その後、弊所にご相談にお越しいただき、今後の後遺障害等級認定手続きにて方針をご案内し、受任となりました。

後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害14級に認定

被害者請求を行った結果、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害14級に認定されました。

行政書士からの一言

今回のような頚部挫傷後の難聴について、原則として後遺障害に認定されるためには純音聴力検査の結果として平均純音聴力レベルが40dB以上であることが必要です。そのため、今回は平均純音聴力レベルが平均30dBしかなく、難聴のみでは後遺障害には該当しない事案でありました。 しかし、今回のケースでは難聴に伴い耳鳴も発生していました。そこで、耳鳴りの原因・症状推移について詳細な医療調査を行い、また日常生活における支障を明らかにしていくことにより、難聴については後遺障害に該当しないものの、耳鳴りについては「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害14級に認定されました。今回のポイントとしては、交通事故の受傷から早い段階で整形外科だけではなく、耳鼻咽喉科も受診したことにより、交通事故と頚部挫傷後の耳鳴りについて因果関係も認められ、後遺障害等級認定に繋がったものと思われます。  

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