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ひき逃げで政府保障事業を活用した事例

2014年10月30日
14級
首、肩
首・肩の痛み、めまい、手足のしびれ

愛知県在住 女性 主婦

政府
保障事業
矢印
傷害分のみ
約80万円

※自賠責保険金

交差点での自転車と車による交通事故

自転車で交差点を走行中、直進してきた車に側面から衝突され、転倒し受傷。
車はそのまま走り去ってしまう。警察による捜査も難航し、ひき逃げの犯人は見つからず。

 

政府保障事業を活用し、自賠責保険会社へ申請

このようなケースでは、自分の任意自動車保険で「人身傷害保険」等に加入していれば治療費などの支払いが受けられることもありますが、お車を所有されていない方のため、政府保障事業を利用することに。

 

数ヶ月に国土交通省から「損害のてん補額の決定について」通知が届く

申請後、数回の交通事故状況や治療内容に関する照会を経て、傷害分として被害者へ約80万円の支払いがなされる。

行政書士からの一言

本事例のように、ひき逃げや無保険事故のような自賠責保険による救済の対象にならない被害者については、政府が最終的な救済措置として損害をてん補する制度があります。これを「政府の保障事業」といいます。 ただし、この政府の保障事業では、車両の損害、自ら電柱に衝突したようないわゆる自損事故でご自身が受傷された場合や、加害車両が自転車による事故の場合等にはてん補の対象とはならないので注意が必要です。 この政府保障事業のてん補金額については、事故により被害者が被った損害の総額から、健康保険・労災保険等の社会保険による給付額と損害賠償責任者の支払額を差し引くとともに、被害者側に重大な過失がある場合はその過失分が減額されます。 今回のように、加害者のわからないひき逃げのような事案でも一度、自賠責保険手続の専門家であるヨネツボにご相談いただければと存じます。 

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