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【左鎖骨骨折】後遺障害12級13号に認定

2014年11月18日
12級
左肩、左腕
左鎖骨遠位端骨折後の左肩・左腕の痛み

愛知県在住 女性 主婦

14級
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

横断歩道を歩行中、赤信号を無視した車に跳ねられる交通事故

横断歩道を歩行中、赤信号を無視した車に衝突され、左鎖骨骨折、左上腕骨折、左指骨折頚椎捻挫、左坐骨骨折、左恥骨骨折と診断される。

治療費の打ち切り、そして主治医による症状固定の診断及び後遺障害診断書を作成いただく

交通事故から1年1カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを打診される。その後、主治医の診断により症状固定となる。

画像上良好とされたケースでも被害者請求で後遺障害12級に認定

最初の後遺障害等級認定手続きを行い後遺障害14級に認定されるが、左鎖骨骨折によるお怪我の程度から考え認定結果に納得がいかず、弊所で異議申立て(再申請)を受任する。その後、医療調査(医師面談等)を行い、異議申立て(再申請)を被害者請求で実施した結果、左肩・左腕の痛みについて後遺障害12級13号に認定されました。

行政書士からの一言

最初の申請で左肩の痛みについて、後遺障害の認定結果は左鎖骨骨折部の骨癒合が画像上良好とされ、「局部に神経症状を残すもの」として14級に認定されました。 そこで、異議申し立てに向けて二人の医師に面談をお願いし、骨癒合についての医学的な見解をいただき申請したところ後遺障害として12級13号が認定されました。 本事例のように、初回で適正な後遺障害の評価が認められなかったとしても、あきらめるのではなく、緻密なヨネツボ式医療調査を実施し、立証を積み重ね適正な認定を受けることができました。

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