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【めまい】について後遺障害12級に認定

2014年12月02日
12級
左耳、脳(中枢神経系)
両内耳性耳鳴症、末梢性眩暈症、両感音性難聴

愛知県在住 男性 30歳 自営業

初回(治療費の打切)
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

路肩に停車中、後ろからきた車に追突される交通事故で受傷

路肩に停車中、後ろからきた車に追突され、両内耳性耳鳴症、末梢性眩暈症、感音性難聴と診断される。

保険会社から治療費の打切り。その後症状固定へ

交通事故から1年3カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、めまいや難聴の症状が残っていたものの主治医と相談のうえ、症状固定となる。

既往症もあり当初は認定が難しいと思われたが、被害者請求で後遺障害12級に認定

後遺障害について被害者請求を行った結果、めまいについて後遺障害12級、左耳の難聴で後遺障害14級に認定されました。

行政書士からの一言

今回の事例は、めまいなどの症状については、事故当初からめまいの自覚症状が認められており、また眼振検査の結果に異常所見が認められることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。また、左耳の難聴についても鈍音聴力検査の結果より「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」として14級3号に認定されました。今回、12級が認定された背景には、事故当初からめまいの自覚症状があり、さらに、平衡機能検査、眼振検査などの必要とされる検査を受けていたため、ヨネツボ式医療調査を行い後遺障害の認定に有意と思われるポイントを掘り下げて明らかし、書面化できたことが認定に繋がったものと考えます。このように事故当初に体に異常があった場合にはいち早く医師に症状について相談し、必要な検査を受けることをお勧め致します。

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