- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【めまい】について後遺障害12級に認定
愛知県在住 男性 30歳 自営業
※自賠責保険金
路肩に停車中、後ろからきた車に追突される交通事故で受傷
路肩に停車中、後ろからきた車に追突され、両内耳性耳鳴症、末梢性眩暈症、感音性難聴と診断される。
保険会社から治療費の打切り。その後症状固定へ
交通事故から1年3カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、めまいや難聴の症状が残っていたものの主治医と相談のうえ、症状固定となる。
既往症もあり当初は認定が難しいと思われたが、被害者請求で後遺障害12級に認定
後遺障害について被害者請求を行った結果、めまいについて後遺障害12級、左耳の難聴で後遺障害14級に認定されました。
行政書士からの一言
今回の事例は、めまいなどの症状については、事故当初からめまいの自覚症状が認められており、また眼振検査の結果に異常所見が認められることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。また、左耳の難聴についても鈍音聴力検査の結果より「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」として14級3号に認定されました。今回、12級が認定された背景には、事故当初からめまいの自覚症状があり、さらに、平衡機能検査、眼振検査などの必要とされる検査を受けていたため、ヨネツボ式医療調査を行い後遺障害の認定に有意と思われるポイントを掘り下げて明らかし、書面化できたことが認定に繋がったものと考えます。このように事故当初に体に異常があった場合にはいち早く医師に症状について相談し、必要な検査を受けることをお勧め致します。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
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- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年11月30日
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