- 2024年11月14日
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ポイントを押さえた後遺障害診断書で14級9号に等級認定された成功例
等級14級部位腰部症状腰痛 左下肢しびれ
【左内側側副靱帯断裂】後遺障害10級11号に認定
愛知県在住 男性 21歳 自営業
※自賠責保険金
原動機付自転車で走行中、対向車に衝突される交通事故で左膝、右膝などを受傷
原動機付自転車で走行中、対向車である甲車に衝突され、左内側側副靱帯断裂、左膝内側半月板損傷、左外傷性膝関節拘縮などと診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約6カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も左膝の痛み・しびれなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害10級に認定
弊所へご依頼いただき被害者請求を行った結果、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号に認定されました。
行政書士からの一言
今回の事例では、左内側側副靱帯断裂、左膝内側半月板損傷に伴う左膝関節の機能障害について後遺障害診断書上、左膝関節の可動域が右膝関節の可動域角度の1/2以下に制限されていることから「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号に認定されました。
ご相談時、ご依頼者様が後遺障害診断書を主治医の先生にご記載いただいたものの、記載内容について不安な思いを抱いていらっしゃったので、医療調査を行い、左膝の可動域制限について認定に有意な医学的所見をさらに浮彫りにしました。
可動域制限の事例においては、角度の数値が認定基準を満たしていても、画像上判然とせず可動域制限として認定されないという評価となってしまうこともあります。そのため、主治医に面談や医療照会を実施し、症状の原因を明らかにしていく医療調査がとても重要な意味を持ってきます。
今回は専門的な医療調査によって、後遺障害診断書を補充する資料を被害者請求で提出できたことが適正な認定に繋がったものと思われます。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
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ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
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