- 2020年11月30日
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【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
等級14級部位上肢症状左前腕部痛・手関節痛
【左内側側副靱帯断裂】後遺障害10級11号に認定
2015年01月09日
愛知県在住 男性 21歳 自営業
原動機付自転車で走行中、対向車に衝突される交通事故で左膝、右膝などを受傷
原動機付自転車で走行中、対向車である甲車に衝突され、左内側側副靱帯断裂、左膝内側半月板損傷、左外傷性膝関節拘縮などと診断される。
治療費の打切りから症状固定の診断
交通事故から約6カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、その後も左膝の痛み・しびれなどの後遺症が残るため、主治医の診察により症状固定となる。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害10級に認定
弊所へご依頼いただき被害者請求を行った結果、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号に認定されました。
行政書士からの一言
今回の事例では、左内側側副靱帯断裂、左膝内側半月板損傷に伴う左膝関節の機能障害について後遺障害診断書上、左膝関節の可動域が右膝関節の可動域角度の1/2以下に制限されていることから「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号に認定されました。
ご相談時、ご依頼者様が後遺障害診断書を主治医の先生にご記載いただいたものの、記載内容について不安な思いを抱いていらっしゃったので、医療調査を行い、左膝の可動域制限について認定に有意な医学的所見をさらに浮彫りにしました。
可動域制限の事例においては、角度の数値が認定基準を満たしていても、画像上判然とせず可動域制限として認定されないという評価となってしまうこともあります。そのため、主治医に面談や医療照会を実施し、症状の原因を明らかにしていく医療調査がとても重要な意味を持ってきます。
今回は専門的な医療調査によって、後遺障害診断書を補充する資料を被害者請求で提出できたことが適正な認定に繋がったものと思われます。
解決事例一覧
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【右膝蓋骨開放骨折・両大腿骨骨折】後遺障害12級に認定変更
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等級14級部位腰部・臀部・尾骨部症状臀部尾骨部痛
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等級11級部位脊柱 腰部症状 腰~両殿部痛
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【右ベネット脱臼骨折】異議申立で12級に認定
等級12級部位手指症状右母指CM関節部疼痛
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2021年1月28日
- 2月27日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2021年1月28日
- 2月20日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2021年1月28日
- 2月13日(土)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 「交通事故専門」といっても色々と違いがあることを実感しました。
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- やっと被害者側に立って理解してもらえる行政書士さんに出会えました!!
- 2020年3月7日
- 後遺症の手続きは専門に受けている所があるとわかっただけでもとても良かったと思います
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2019年12月18日
- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2018年12月22日
- 平成30年12月28日(金)~平成31年1月6日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。