- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
【腰部挫傷】後遺障害12級13号に認定
愛知県在住 女性 51歳 主婦
※自賠責保険金
赤信号で停車中、後方の車に追突される交通事故で腰、右足などを受傷
赤信号のため車を止めていたところ、後ろの車に追突され、腰部挫傷などと診断される。
治療費の打切りを保険会社から通知され、症状固定へ
交通事故から約1年8カ月の通院ののち、保険会社から症状が一進一退となっていることから治療費の打ち切りを伝えられ、その後も腰痛、右足のしびれなどの後遺症が残るため、主治医より症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成いただく。
後遺障害等級認定について被害者請求を行い、後遺障害12級に認定
後遺障害診断書作成後、弊所で医療調査を実施し、自賠責保険へ被害者請求した結果、腰痛、右足のしびれについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号に認定されました。
行政書士からの一言
今回の事例では腰痛・右足しびれの症状について、画像上、椎間板ヘルニアによる脊髄への圧迫が認められることや、また後遺障害診断書等の提出書類からも他覚的に神経系統に障害が証明されることなどにより、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級に認定されました。
このように後遺障害12級13号の「局部に『頑固な』神経症状を残すもの」として認定されるためには、画像所見が重要なのはもちろん、後遺障害診断書等の提出書類も重要な意味をもってきます。
後遺障害等級認定手続きについて、被害者側で立証資料を準備・提出できる「被害者請求」の重要性を改めて実感した案件となりました。
「腰」における主な後遺障害例
「腰」における主な後遺障害例としては、腰痛等の症状で14級の「局部に神経症状を残すもの」と12級の「局部に『頑固な』神経症状を残すもの」とが考えられます。
「椎間板ヘルニア」が原因で後遺障害が認定される主なケース
「椎間板ヘルニア」を理由とする後遺障害等級としては、主に12級または14級が考えられます。 医師が「椎間板ヘルニア」と診断したからといって、それがすぐに後遺障害14級や12級ということになるわけではなく、後遺障害の等級は治療状況、症状経過、画像・神経学的所見等から評価されます。 また、MRIでヘルニアが発見された場合でもそれが今回の事故で発生したものなのか、もともと加齢とともに被害者自身が持ち合わせていたものなのかはとても難しい問題です。すなわち、これだけでは交通事故とは関係ないヘルニアなのではないかと扱われる場合があります。 そこで、適正な後遺障害の等級認定のために被害者請求により丁寧に立証を積み重ね、ポイントを押さえた立証資料を提出していくことをお勧め致します。
過去にヨネツボ名古屋で12級認定された主な後遺障害
- 腰痛、右下肢のしびれ
- 両内耳性耳鳴症、末梢性眩暈
- 左鎖骨遠位端骨折後の左肩・左腕の痛み
- 首の痛み 両手のしびれ
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
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- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
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