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弊所より通院状況等をお伺いし、過去の認定データに基づき回答いたします。

尚、2024年5月17日現在、お陰様で非常に多くのお問合せを頂いておりご連絡が遅れる場合がございますのでご了承ください。

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難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
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ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

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