052-533-6322
052-533-6322

【要予約】受付時間:9:00~18:00 日曜・祝日定休
平日18時以降・日曜・祝日の来所相談も対応致します。

後遺障害等級認定の効果モデルケース③

搭乗者傷害保険について

等級認定がされると、自身の乗っていた自動車に付保されている搭乗者傷害保険に 後遺障害保険金を請求できます。
以下、保険金1,000万円のケースの後遺障害保険金をご紹介します。

case_3_table

行政書士からの解説

後遺障害の等級認定がされると、自分の任意自動車保険に付保されている「搭乗者傷害保険」にて後遺障害保険金が支払われる場合があります。
このように等級認定は相手に求める賠償だけではなく、ご自身の加入する任意自動車保険や傷害保険などから保険金が受け取れる場合もあり、後遺障害等級認定の効果はとても大きいことがわかります。

損害賠償の全体像

「ヨネツボ名古屋行政書士事務所」Youtubeチャンネルはこちら

弁護士と行政書士のタッグで安心・納得の解決へ!!

その他のモデルケース

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

弁護士費用特約がない方はこちら
相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
ページの先頭へ