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保険会社に「120万円を超えそうだから治療費を打ち切る」と言われました

交通事故から4カ月経過後、保険会社から「120万円を超えそうだから治療費を打ち切る」と言われました。どういう意味でしょうか。
私自身はまだ痛み、しびれがあるので治療を続けたいと思っています。

弊所が提示した内容

日本の自動車保険制度は、1階の強制保険部分(自賠責保険)と2階の任意保険部分の2階建て構造になっています。
例えば、傷害部分の賠償(治療費、慰謝料、休業損害など)については、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。つまり、保険会社が言っているのは自賠責保険の限度額のことを言っている可能性があります。

治療費打ち切り後の通院については、症状が残っているようであれば治療をしっかり受けるというのが原則ですが、具体的には被害者様ごとに対応が様々なため、一度専門家へご相談ください。

治療費の打ち切りを通知された際、個々の状況に応じた様々な対処方法が考えられます。
そのため、弊所では具体的なご事情をお伺いしたうえで、最善策をご提案致します。
打ち切り後の対処方法を間違えると、たとえその後専門家に依頼しても手遅れになることが多々ありますので、一刻も早くご相談ください。

「今」が円満解決への分かれ道です!

その他の交通事故で治療費を打ち切られた事例

まだ治っていないのに、保険会社から「示談してほしい」と言われた。 治療中、交通事故から5ヶ月目で保険会社から突然の治療費打ち切り 保険会社に「120万円を超えそうだから治療費を打ち切る」と言われました> 保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と言われました 保険会社と主治医のそれぞれ言っていることが違う
難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
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なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

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