保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と言われました
交通事故から7カ月経過し、保険会社から「そろそろ症状固定と思われるので、主治医の先生と相談のうえ、後遺障害診断書を書いてもらってください」という話がありました。そもそも症状固定とは何のことなのかよく意味がわかりません。治療費を打ち切るという意味なのでしょうか。
弊所が提示した内容
症状固定とは、一般的に医学的な意味と賠償上の意味とに分かれ、前者は傷病の改善が期待できなくなった状態をいい、後者は賠償期間の終期を意味します。
保険会社から「症状固定」の話が出た場合、後者のこと、つまり治療費の打ち切り等のことを言っている可能性があります。
あくまでも症状固定は、患者様の症状経過を診て主治医の先生が判断していくものです。これ以上の改善が期待できなくなった状態なのか、今後の治療効果について今一度、主治医の先生へ尋ねてみてはいかがでしょうか。
また、交通事故から7カ月経過しており後遺症の可能性もありますので、後遺障害診断書の作成をお願いする前に一度私ども専門家へご相談ください。
治療費の打ち切りを通知された際、個々の状況に応じた様々な対処方法が考えられます。
そのため、弊所では具体的なご事情をお伺いしたうえで、最善策をご提案致します。
打ち切り後の対処方法を間違えると、たとえその後専門家に依頼しても手遅れになることが多々ありますので、一刻も早くご相談ください。
その他の交通事故で治療費を打ち切られた事例
まだ治っていないのに、保険会社から「示談してほしい」と言われた。 治療中、交通事故から5ヶ月目で保険会社から突然の治療費打ち切り 保険会社に「120万円を超えそうだから治療費を打ち切る」と言われました 保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と言われました 保険会社と主治医のそれぞれ言っていることが違う妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年11月30日
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- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。