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後遺障害等級認定の効果モデルケース②

30歳・男性・会社員の場合

年収 5,500,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者0%、加害者100%
傷病名 脳挫傷
後遺障害 高次脳機能障害

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※あくまで参考です。個別具体的には、弁護士にご相談ください。

行政書士からの解説

「後遺症」と「後遺障害」は必ずしも一致するとは限りません。
例えば、被害者の訴える症状から主治医が「高次脳機能障害」と診断したとします。しかしながら画像上、明らかな異常が無く、認定結果は「自賠責保険における後遺障害には該当しない」というケースはよくあります。
「後遺障害」は労災保険、自賠責保険制度上の用語であり、その症状が制度上の要件・基準を満たした場合に等級として認定されます。ですから、医師が診断した傷病名について即、後遺障害等級として認定されるものでは必ずしもありません。
あるがままの適正な後遺障害の認定を受けるには、要件・基準を満たしている立証ができるかがとても重要となります。

損害賠償の全体像

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その他のモデルケース

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
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