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しかし、Yahoo!知恵袋に掲載された回答の中には、専門的な内容について根拠のない情報が混ざっている場合があります。このような情報に基づいた判断は、大切な権利を損なう可能性もあり、注意が必要です。
そこで、交通事故の自賠責保険・後遺障害に専門特化した事務所として、等級認定や異議申立に関する疑問にわかりやすく、そして的確にお答えします。

ヨネツボ名古屋行政書士事務所 行政書士 小泉真吾プロフィール
成城大学法学部法律学科 卒業。
大手司法書士法人・行政書士法人に勤務し、債務整理業務から消費者問題まで民事関係に関する幅広い実務経験を積む。
行政書士法人在職中にはフジテレビ「とくダネ!」に出演し、内職商法の対処法に関し詳細な解説を行う。
退職後、自賠責保険における「被害者請求」を活用した交通事故被害者の支援を目指し、 ヨネツボ名古屋行政書士事務所を開業。
船井総研研究所主催「真の患者救済のための交通事故業務改革セミナー」講師。ほか、講演実績多数。
「交通事故で後遺障害が残ったのに認定されない!?その理由と意外な解決策【120の実例あり】」にて
- 後遺障害等級が認定されない場合の対処法
- 認定されなかった場合の対処法
について120の実例とともに詳しく解説します。
また、YouTubeにて随時、「後遺障害認定されない人の駆け込み寺」YouTubeチャンネル公開中です。
あわせてご参考いただけますと幸いです。
Yahoo!知恵袋に見る後遺障害に認定されない事例と回答
下記の目次からご興味のある項目をタップ(クリック)すると、該当箇所に移動します。
例1:「むちうち症」の場合
質問
昨年の2月に衝突され頚椎捻挫・腰椎捻挫・背部打撲傷と診断され、8月に症状固定 出来れば「異議申し立て」をしたいのですが・・・このような症状は軽いのでしょうか? また、異議申し立てをするにはどうしたらいいでしょうか?
回答
ご相談者様の症状を拝見したところ、いわゆる「むち打ち症」と思われます。「むち打ち症」は骨折や脱臼に比べれば軽症として扱われてしまう事が多いようですが、痛みが長期化してしまう方もいらっしゃるため、必ずしも軽症という訳ではありません。
また、痛みの原因が分かりづらいことから、後遺障害の等級についても認定は難しいと言われていますが、丁寧に医学的資料を積み重ねて申請すれば、弊所のこれまでの事例からしても、認定の可能性はゼロではないように思われます。
ただし、異議申立では、非該当だった理由を精査し、医学的資料を充実させ、前回の審査で不足していたとされる事実を的確に審査機関へ提出しなくては、やみくもに後遺障害の異議申立をしても、納得のいく結果にはならないでしょう。
そこで適正な等級認定のためには、異議申立について「被害者請求」で行う事をお勧めします。
「被害者請求」のメリットは、被害者側で資料を用意できるため、「むち打ち症」のような見えづらい症状についても、あるがままの実態を丁寧に書面化し審査機関に提出する事が可能です。
デメリットは、資料を揃える手間がかかると言われていますが、弊所は「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」に10年以上専門特化しているため、数多くの医療調査の経験、事例があり、迅速に対応することができます。諦める前に一度お気軽にお問合せください。
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例2:「後遺障害認定手続き」と「示談・訴訟」
質問
後遺症障害認定ダメだと 意義申し立て? など どうすれば認定まで?
回答
ご相談者様のように、はじめて交通事故に遭われた方は、相手方保険会社に言われるがままで、「どうしたら良いかわからない、対応に納得がいかない」と疑問や不安を抱えている方が多いようです。
そこでお伝えしたいことは、交通事故の解決までには2つの大きな山場があるということです。一つ目は「後遺障害認定手続き」、二つ目は「示談・訴訟」です。
一般的な流れとして、事故から6ヶ月以上治療を続けてもお怪我が治らない場合、「後遺障害認定手続き」を行い、その後に「示談・訴訟」に進むとされております。
納得のいく解決の近道として、それぞれの山場に通じた専門家にお問合せ・ご相談いただくことがスムーズに事故を解決するポイントとなります。
尚、「後遺障害認定手続き」に関するお問合せは、弊所は専門事務所であるため、お力になることが可能です。
一方、「示談・訴訟」に関する「損害賠償額計算書・過失割合・裁判」等のお問合せは弁護士の専門領域です。
また、後遺障害認定の審査結果が納得できない場合、異議申立を行う事が可能です。但し、異議申立手続きは、前回の申請で何が等級認定に不足していたのかを検討し、万全に準備する必要があります。このようなことを、被害者様自身が行うことは、大変な労力を費やします。
弊所では、「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」に10年以上専門特化しているため、豊富な経験、事例があることから、異議申立について的確な分析、準備をすることが可能です。
ご自身の症状について認定される可能性があるのかどうか、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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例3:「被害者請求」を推奨
質問
一昨年に交通事故にて左小指を骨折し、手術し、昨年、症状固定ということで、後遺障害診断書を提出し、非該当という結果でした。
回答
弊所でも後遺障害の異議申立は「被害者請求」を推奨しております。
というのは、「被害者請求」手続きは、被害者のあるがままの症状経過・治療内容等を被害者自身が直接的に審査機関へ届けることができ、手続きの透明性を確保できるからです。
また、被害者請求における異議申立に必要なポイントは以下の通りです。
①前回の等級認定されなかった理由を理解し精査すること
②適正な等級評価のために必要な認定基準を見極めること
③不足していた医学的資料を書面で補うこと
尚、「被害者請求」は保険会社に資料請求して必要書類に記入し提出すれば、形式的には被害者ご自身でも異議申立を行う事ができますが、上記のポイントを押さえて申立をするには個人では相当の労力を要するものと思われます。
症状が残っている事実を説明したり、事故と後遺症の因果関係を明らかにするなど、前回の申請で何が不足していたのか、的確に見極めることが重要です。
そのため、専門家に相談することをお勧めします。自賠責保険における後遺障害認定手続きを業務としてお引き受けできるのは、弁護士または行政書士です。その中でも、後遺障害の等級認定、異議申立に関する豊富な実績と経験がある専門事務所に相談するのが、納得のいく結果を出すのに有効な手段と言えます。
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例4:「事前認定」と「被害者請求」手続き
質問
後遺障害認定されない ;;;
回答
まず、後遺障害の申請は2種類の方法があるという事はご存知でしょうか。
一つ目は、医師に作成してもらった後遺障害診断書を「相手方保険会社」に提出するだけの「事前認定」手続き。
もう一つは、被害者自らが有益となる必要書類を取り揃え、後遺障害診断書と併せて「自賠責保険会社」に提出する「被害者請求」手続きです。
ご相談者様はどちらの方法で申請されましたか?
加害者側の保険会社から「認定されない」と連絡があったとのことですので、「事前認定」で申請されたのだと思います。
今現在も痛みが残っていることから、異議申立をご検討されているのであれば、「被害者請求」で申請されることをお勧めします。
なぜなら「被害者請求」は、申請書類や医学的資料を被害者側で取り揃えて請求することができ、手続きの透明性が高く、あるがままの症状を正確に審査機関へ届けることが可能な手続きだからです。
尚、足などの捻挫でレントゲンに何も写っておらず、痛みのみを訴えている場合、痛みについて説明ができないため、「後遺障害は認定されない」と言われることがあります。
しかしながら、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号の後遺障害であれば認定基準上、画像などの検査で異常があることは必ずしも必要ではないため、捻挫であっても等級認定される可能性はあります。実際に弊所でもそのような認定事例を多数扱っております。
そのため、異議申立を「被害者請求」で行えば「事前認定」よりも詳細かつ丁寧に症状を明らかにした新たなで資料を被害者側で用意できるため、とても有効な手段だと考えます。
よって、泣き寝入りせずに「被害者請求」で異議申立を検討されることをお勧め致します。
また、上述のとおり異議申立には高度な専門的知識も必要となることから、一度自賠責保険・後遺障害の専門事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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例5:「被害者請求」の重要性
質問
交通事故の後遺症障害認定の異議申し立てについての質問です。
回答
2tトラックに衝突され車両は全損との事で、軽微な事故でないことが窺えます。
また、事故当初から症状固定まで継続的な通院治療をされていることから、弊所の類似事例でも異議申し立てをした結果、認定されたケースを多数取扱っております。よって、改めて的確な医学的資料を提出することができれば認定される可能性はあり、異議申し立てする価値はあると思います。
異議申立の申請の仕方には2種類あります。「相手方任意保険会社」を通じて行う「事前認定」手続きと、もう一つが、被害者が異議申立書とその他の必要書類を取り揃え、「自賠責保険会社」に提出する「被害者請求」手続きです。
前回の申請はどちらの方法で申請されましたか?
もし、前回の申請を「事前認定」でされていたなら、異議申立ては「被害者請求」で手続きされることをお勧めします。
なぜなら「被害者請求」は、申請書類や医学的資料を被害者側で取り揃えて請求することができ、手続きの透明性が高く、あるがままの症状を正確に審査機関へ届けることが可能な手続きだからです。
そして、異議申立では前回の申請で認定基準に不足していた資料を提出することが最重要ポイントです。
しかし、これらを十分に満たす資料を個人で用意するのは、簡単なことではありません。一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
尚、交通事故の場合、「弁護士」、「行政書士」など様々な専門家が存在します。
ご相談者様のケースでは、後遺障害の異議申立に関するご相談となりますので、後遺障害の仕事に専門特化している事務所へのお問い合わせをお勧めします。そのような事務所であれば豊富な実績と経験があるため、的確なアドバイスを受けられると思います。
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例6:必要な項目の見直し
質問
後遺障害が非認定となりましたので異議申し立てを被害者請求で行おうと思います。
①一度、非認定の判断がでているのですからこれをひっくり返すためにはどうしたら効果的なのでしょうか?医者を変更するとか
回答
異議申立手続きでのポイントは以下の通りです。
- 前回の等級認定されなかった理由を分析すること
- 適正な等級評価のために必要な認定基準を見極めること
- 不足していた医学的資料を書面で補うこと
このような各項目を意識して申立てを行うことが効果的です。また、医者の変更については、治療状況等によりケースバイケースの判断となり、高度な専門性を必要とするため、後遺障害の専門事務所へご相談されることをお勧め致します。
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例7:14級9号と12級13号の該当可否
質問
交通事故の後遺症障害認定の異議申し立てについての質問です。
②レントゲンには出てこない自覚症状だけでは認定されずらいと聞きましたが本当でしょうか?
回答
通院していた病院で「痛みだけでは認定は難しい」と話しをされることもあり、一般的には認定されづらいと言われております。
しかしながら、痛みなどの自覚症状だけでも後遺障害が認定される可能性はございます。
自賠責保険上、痛みは神経症状として扱われ、腰椎捻挫については14級9号「局部に神経症状を残すもの」か、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が等級認定の対象となることが多いと思われます。
このうち、14級9号については必ずしも画像所見は必要ではないため、自覚症状だけでも認定される可能性があります。
但し、痛みは「目に見えづらい症状」なので審査機関に症状の程度が正確に伝わりにくく、適正な認定評価を受けられない恐れがあります。
そのため、異議申し立てでは認定基準を踏まえた資料の提出が最大のポイントとなります。
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例8:2つの申立先
質問
後遺障害が非認定となりましたので異議申し立てを被害者請求で行おうと思います。
③異議申し立て先はどこですか?
回答
異議申立には2つの方法があります。
①事前認定
…加害者側の任意保険会社に手続きを一任する申請方法
②被害者請求
…被害者が自ら自賠責保険会社に手続きを行う申請方法
「事前認定」では被害者が「相手方任意保険会社」へ異議申立書を提出し、「相手方任意保険会社」が損害保険料率算出機構へ手続きを行い、同所で審査が行われます。
一方、「被害者請求」では被害者が異議申立書とその他、被害者にとって有益となる必要書類を取り揃え、「自賠責保険会社」へ提出し、損害保険料率算出機構にて審査が行われます。
尚、当事務所では被害者請求を推奨しております。
なぜなら、申請書類や医学的資料を被害者側で取り揃えて請求することができ、手続きの透明性が高く、あるがままの症状を正確に審査機関へ届けることが可能な手続きだからです。
異議申立では、症状が残っている事実を説明したり、事故と後遺症の因果関係を明らかにするなど、前回の申請で何が不足していたのか、的確に見極めることが重要です。
さらに、少しでも認定される可能性を高めるためには異議申立書だけではなく、新たな添付資料を検討する必要もあります。
これらの書類をご自身で用意するのは、簡単なことではないと思います。
そこで、「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」に専門特化している事務所へ一度ご相談されることをお勧め致します。
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例9:的確な審査資料の見直し
質問
後遺障害の異議申し立て うるさいほどに質問しておりますが、お許しください。
後遺障害申請が非該当だった場合、異議申し立てが可能のようですが、診断書など書き直してもらう必要があるのですか?
回答
まず、後遺障害が「非該当」だった理由が記載された書面の内容を確認しましょう。異議申立を行う場合、非該当となった理由を分析して、前回の審査で不足していた事実を的確に資料化して審査機関へ提出しなくては、やみくもに後遺障害の異議申立をしても、納得のいく結果にはならないでしょう。
非該当となった理由次第では、新たな診断書などを医師に作成してもらった方が適正な認定評価に繋がる場合があります。
尚、どのような新たな資料を提出すれば良いのか検討するには、的確に認定基準を把握する必要があります。
自賠責上、認定基準は原則非公開とされているため、個人で把握するのは相当の時間と労力を要するものと思われます。
後遺障害の等級認定、異議申立に関する豊富な実績と経験がある専門事務所であれば、類似の認定事例を参考に適切な資料のご案内をすることが可能なため、そのような事務所に相談するのが、納得のいく結果を出すのに有効な手段と言えます。
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例10:異議申立は慎重な審査に
質問
異議申し立て後にするべき事と流れを教えて下さい。
回答
異議申立の審査は初回よりも慎重に行われるため、平均して2、3ヶ月を要します。その間は基本的には待つことになりますが、自賠責の審査機関から医療照会を行うため、同意書の提出を求められる場合があります。その場合は、状況により結果の通知まで半年以上かかることもあります。
審査が終了すれば結果の通知が届きますが、その結果に納得できなければ、再度異議申立を行うことは可能です。
結果に納得された場合は、その結果を元に相手方保険会社との示談交渉を行うことが一般的です。
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「後遺障害認定されない人の駆け込み寺」YouTubeチャンネル
随時、YouTubeにて後遺障害で認定されなかった方が、当事務所にて認定された事例や傾向を動画にて配信中です。下記、配信している動画の一例です。簡潔にまとめたショート動画も随時アップしております。