骨折で後遺障害認定されなかったが異議申立てを行い認定された事例・声まとめ
当事務所では後遺障害認定において非該当になった方の異議申し立てをサポートしています。
このブログに来ていただいた方は後遺障害認定の結果に納得がいかない方ではないでしょうか。
この記事では、交通事故による骨折で後遺障害に認定されなかった主なケースと対応策、当事務所で扱った骨折後の症状で後遺障害に認定された事例やご相談者様の声を紹介しています。
もし、ご自身の症状に近い事例がありましたら、ぜひ詳細をご確認ください。
目次
骨折の後遺障害で認定されない主なケースと対応策
「骨癒合良好」で異常なしと言われるケース
交通事故による骨折をした場合、手術や固定等で折れた骨を元に戻す治療が行われます。
治療の効果により、骨が元通りの状態に戻ることが一般的な症状経過のようです。
そのため、自賠責保険の後遺障害では、骨が元通りの状態に戻っているため、「骨癒合良好」を理由として等級認定されないケースが見受けられます。
「交通事故との因果関係なし」と言われるケース
病院から事故受傷後に「骨折」と診断されても、自賠責保険の後遺障害では「事故による骨折ではない」と指摘され、等級認定されない場合があります。
これは事故以前に激しい運動や、転倒などのお怪我で骨折をしてしまい、再び事故でその部位を痛めてしまった場合に見受けられます。
認定結果に納得できない場合の対応策
「異議申立」をすることができます。
尚、やみくもに申立をするのではなく、不認定となった理由を分析し、前回の申請で不足していた「医学的資料」を補い、ポイントを押さえた異議申立を行うことが重要です。
- 「骨癒合良好」で異常なしと言われるケース
→「骨癒合」と症状の関係を医学的に再検討する - 「交通事故との因果関係なし」と言われるケース
→「事故以前の骨折」と「事故受傷後の症状」を改めて精査する
※個別具体的な「医学的資料」については、高度な専門性を要するため、お早めに後遺障害申請の経験豊富な事務所へご相談されることをおすすめ致します。
ご相談者様の声
骨折で後遺障害認定がされたご相談者様からいただいた、実際の声を集めました。
異議申立てで14級認定、示談金UPに繋がり、納得する金額で示談することができました。
解決事例
- 2020年11月30日【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
左前腕部痛・手関節痛
-
非該当0円14級9号75万円
※自賠責保険金
交差点を直進中、右側から一時不停止を無視した加害車両に衝突され、ハンドル内に左腕を巻き込んでしまい、その後ポールに激突して停車し、救急車で病院に搬送される。左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折等により手術し入院となる。
手術後の入院の後に約1年2ヶ月の入通院治療を経て症状固定との診断がなされ、後遺障害診断書が作成され保険会社へ提出するも、非該当の結果となる。
事故に遭わなければ飲食店を始める予定であったが、現在も症状が残り出店もできない状況の本人としては、非該当の、、、
- 2020年10月31日【右膝蓋骨開放骨折・両大腿骨骨折】後遺障害12級に認定変更
右膝痛・両大腿痛・両下腿知覚鈍麻
-
併合14級75万円12級13号224万円
※自賠責保険金
信号機のある交差点を青信号にて直進する自動二輪車同乗中に、左側からやってきた加害車両に衝突され、反対車線側の信号まで跳ね飛ばされる。血まみれになり左足が外を向き起き上がれない状態になり、救急車で市民病院に搬送される。右膝蓋骨開放骨折・両大腿骨骨折等により手術し入院となる。
事故後5か月間の入院、その後も数度の手術と入院を繰返し、併せてリハビリ通院を続け、事故後約4年後に医師から症状固定との診断がなされる。その後、後遺障害診断書を作成してもらい保険会社へ提出し、両大腿部痛・右膝痛について共に14級9号の認定がされ併合14級となる。
事故により長期療養を強いられ、現在もなお症状が残る本人としては、この結果に納得はできず、再度、、、
- 2020年08月27日【第4腰椎圧迫骨折】異議申立で11級に認定
腰~両殿部痛
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非該当0円11級7号331万円
※自賠責保険金
夫の運転する車に同乗中、側溝に落下し受傷。受診した病院で腰部打撲傷と診断。
病院と接骨院で定期的な診察、施術を続けていたところ、保険会社から症状固定の打診を受けたので、主治医へ相談し「第4腰椎椎体骨折」として後遺障害の診断を受ける。
病院で発行された「後遺障害診断書」を保険会社へ送付する。約1ヶ月経過後、保険会社から、、、
- 2020年07月18日【右ベネット脱臼骨折】異議申立で12級に認定
右母指CM関節部疼痛
-
非該当0円12級13号224万円
※自賠責保険金
バイクで直進中、左側からきた車に衝突される。転倒時に親指を負傷し、搬送先の病院で右ベネット脱臼骨折の診断を受ける。
約1年間、病院で定期的な診察を受けて通院していたところ、保険会社から「1年間治療して治らないのであれば、これ以上治療費を払うことは難しいので症状固定して後遺障害の申請をしてください」と案内される。
保険会社から送られてきた「後遺障害診断書」を主治医に記載してもらい、保険会社へ、、、
- 2017年10月31日【左足関節脱臼骨折】後遺障害10級10号に認定
左足関節部痛 左足関節可動域制限
-
非該当0円10級10号461万円
※自賠責保険金
大型バイクに同乗し走行中、前方渋滞しておりブレーキが間に合わず転倒し、左足が300㎏以上ある大型バイクの下敷きになり、挟まれたまま約5m進み、左足関節脱臼骨折。救急車にて搬送後に手術し19日間入院。
約1年の通院治療後、保険会社から治療費の支払終了を伝えられ、主治医へ後遺障害診断書を記載してもらい、保険会社へ郵送して「事前認定」にて申請するも、不認定となる。
交通事故で左足関節を脱臼骨折したため、足首の関節部のしびれと足首の曲りが悪く、、、
- 2017年07月27日【右足脛骨骨根部開放骨折・左脛骨骨幹部骨折】14級9号に認定
両足の痛み
-
非該当0円14級9号75万円
※自賠責保険金
大学より帰宅時、バイクで青信号の交差点を直進走行中、対向右折車に衝突され救急搬送される。
右足脛骨骨幹部開放骨折、右側下顎骨骨折、オトガイ部挫傷、左脛骨骨幹部骨折、右下顎角部骨折、右寛骨臼骨折等と診断され延べ91日間に渡る入院となる。
1回目の申請では相手方の保険会社を経由し後遺障害等級認定の申請をしたところ、「提出の画像上、右誹骨骨幹部開放骨折、右寛骨臼骨折、左脛骨骨幹部骨折は認められますが、骨癒合は良好に得られており、左右差もないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します」との結果に至る。
両足の痛み等が残存し、日常生活や学業等においても多大な支障が生じているご本人及びご家族はこの結果に納得できず、、、
他にも骨折で後遺障害に認定された数多くの実績がございます。またご自身の痛む部位がどの等級に属するのか、目安になるかと思いますので、他の事例もご覧ください。
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年10月26日
- 11月30日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年10月26日
- 11月23日(祝)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
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- 11月16日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2024年10月15日
- 骨折でも後遺障害認定されず、異議申立を行い14級9号に認定された成功例
- 2024年9月17日
- 後遺障害・異議申立の成功例 14級9号に等級認定
- 2024年7月20日
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- 2024年9月7日
- やらないで後悔は嫌だからやってみよう、こちらでダメだったらあきらめよう。結果14級が認定されました。
- 2024年7月25日
- 弁護士さんばかり探していましたが、行政書士さんでもできるとわかり、再認定で後遺障害14等級が認定されました。
- 2024年3月7日
- 弁護士さんに頼んでいたけれど、後遺障害に認定されず、異議申立をしても絶対に無理と言われてしまいました
- 2023年12月19日
- 令和5年12月31日(日)~令和6年1月3日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2022年12月22日
- 令和4年12月31日(土)~令和5年1月4日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2021年12月10日
- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。