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【めまい・ふらつき】後遺障害12級に等級認定

2017年02月22日
12級
めまい感 ふらつき

三重県在住 女性 60代

14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

バス乗車中、交通事故に遭い受傷

バスが前車に衝突するのを避けようと急ブレーキをかけたため、転倒して頭部等を打ちつける。同時に首も負傷しむち打ち症に。事故当日は救急病院を受診し、翌日からは近所の整形外科へ通院する。

耳鼻咽喉科の受診を保険会社へ伝えたところ治療費は認められず

その後も整形外科にて通院治療は継続していたものの、交通事故から4ヶ月経過後もめまい・ふらつきが治まらないので、保険会社に「耳鼻咽喉科へ受診したい」と申し出る。
しかし、保険会社の担当者は「事故から4ヶ月以上経っており、事故とめまいの因果関係が疑わしく治療費を支払うことはできない」と耳鼻咽喉科の治療費について支払を認めず。

耳鼻咽喉科は健康保険で通院し、症状固定へ

やむを得ず耳鼻咽喉科については自分の健康保険を使い通院することに。その後も整形外科と併せ治療を続けるも、症状がなかなか治らず主治医に相談すると、症状固定と診断されたため、後遺障害診断書の作成を依頼。

被害者請求で後遺障害併合14級に等級認定

後遺障害等級認定の手続き方法については、保険会社が耳鼻咽喉科についての治療費を認めてくれなかったため、保険会社に手続きを任せる「事前認定」では不安だったので、被害者側で認定に有意と思われる資料を提出できる「被害者請求」を選択する。
後遺障害診断書の完成後、「自動車損害賠償責任保険支払請求兼支払指図書」などを作成し被害者請求を行い、むち打ち症・めまい、ふらつきともに14級9号に認定。

被害者請求で異議申立を行い、めまいについて後遺障害12級13号に等級認定

被害者様と打ち合せた結果、めまい・ふらつきについて症状がひどいため、再度被害者請求で異議申立を行うことに。異議申立に向けて主治医に再検査の依頼をし、結果を受けて意見書等の作成をいただく。弊所で異議申立書を作成して被害者請求を実施。申請から約3ヶ月、めまい感について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号に等級が変更される。

行政書士からの一言

めまいについては、「自覚症状があり、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」であれば後遺障害として12級13号に認定されることになります。 また、「自覚症状はあるが眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいがあることが医学的にみて合理的に推測できるもの」は後遺障害として14級9号に該当します。

今回の場合、1回目の申請時点でも眼振検査では異常が認められていたものの、結果は14級9号でした。 そこで再度検査を行い、別の観点から主治医の先生にご意見を伺ってその内容を資料として異議申立時に提出し、後遺障害12級13号に認定されました。

弁護士の先生によると、めまいについて後遺障害が自賠責保険で等級認定されたことから、被害者様が自分の健康保険を使って支払った耳鼻咽喉科の治療費についても保険会社に請求がしやすくなるとのことです。

自賠責保険・後遺障害等級認定の結果が、保険会社が当初認めなかった治療費についても影響することから、等級認定の重要性を改めて再確認できた事例となりました。

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