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後遺障害14級が認定された通院日数は35日

2023年10月30日
14級
首 腰
頚部痛 腰痛

静岡県在住 女性 30代

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

車同士の衝突事故で負傷

交差点を直進中、右側からやってきた加害車両に衝突される。相手方の保険会社から「治療費を払います」と連絡があり、事故当日に近所の整形外科を受診してレントゲン検査の結果、腰椎捻挫・頚椎捻挫と診断。

通院期間6ヶ月・実日数35日で症状固定

病院で定期的に治療を続けていたところ、保険会社から「事故から半年経過したので症状固定となり今後の治療費は払えません。医師に診断書を書いてもらい後遺障害の申請をしてください」と言われ、通院していた整形外科に診断書を依頼する。

『事前認定』で後遺障害を申請・不認定

保険会社へ診断書を送り約2ヶ月後、「後遺障害には該当しないものと判断します」と通知が届く。「結果に納得がいかないようであれば、異議申立をすることができます」と保険会社から伝えられる。

無料相談・ご依頼

異議申立についてインターネットで検索していたところ、弊所のWEBサイトが目に入り、相談予約フォームからお問い合わせ。お打ち合わせで認定の可能性や費用の見積りを確認後、ご依頼いただく

医師に新たな診断書等を依頼

異議申立に向けて1回目の申請で不足していたと思われる通院状況について認定要件を精査。過去の類似した認定ケースを基に、前回足りなかった通院状況を補う医学的なご意見を医師に診断書等へ記載してもらう。

『被害者請求』で異議申立・後遺障害14級に等級認定

前回の申請では十分に説明されなかった通院状況に関する資料を一通り取りまとめ異議申立を行う。約2ヶ月後、新たに提出された資料を踏まえ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に等級認定

行政書士からの一言

後遺障害の14級が等級認定されるために、「病院には60~100日以上の通院日数が必要なのですか」というお問合せをよく受けます。

一方、本ケースはそれより少ない事故発生から症状固定まで計35日の通院日数で14級に等級認定されました。

このことから、60~100日以上の通院というのは、後遺障害の認定のために必須要件ではないことが窺えます。

後遺障害診断書


ではなぜ本事例は等級認定されたのでしょうか。


それは後遺障害の申請方法を変更したことが一因と考えます。本事例の申請において一度目は「事前認定」、異議申立では「被害者請求」で行われました。


「事前認定」は相手方の保険会社が後遺障害の申請を行ってくれるもので、メリットは費用や手間がかかりません。 一方、必要最低限の資料しか提出されないため、被害者の実態が審査機関に届きにくく、適正な等級が認定されづらいことがデメリットと指摘されています。


「被害者請求」は被害者が自ら有益と思われる資料を任意保険会社を通さず、直接申請できるため、手続きが透明なことがメリットです。
但し、有益な資料を用意することは、個人ではハードルが高くなってしまうことがデメリットと言われております。


本事例は、一度目の申請では十分に説明されなかった通院状況を「被害者請求」に変更して、有益な資料として取り揃え、異議申立に提出できたことにより、後遺障害が適正に認定されたものと思われます。


尚、前述のとおり「被害者請求」は自身で資料を用意しなければいけないことがデメリットとされておりますが、その点を補うのが「後遺障害の専門家」です。


確かに適正な後遺障害の等級認定は、専門的な知識や経験が必要ですが、専門事務所であれば実際に過去に取り扱った同様のケースがあるため、認定評価に必要な資料についてご案内することが可能です。


巷で言われる通院日数を満たしていない被害者様も、諦めることなく「後遺障害の専門家」にご相談されることをおすすめ致します。

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