- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
認定されない事案を異議申立して14級に等級認定
愛知県在住 男性 30代
※自賠責保険金
自動車の玉突き事故で頚部・背部挫傷
横断歩道を横断する歩行者がいたので、左折待ちのため停車したところ、ほぼノーブレーキの後続車に追突され、頚部・背部を受傷する。
相手方の保険会社を通じ事前認定で初回申請するも、後遺障害の等級について「不認定」
症状固定後に相手方の保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請をするも、「骨折等の外傷性異常所見は認められず」後遺障害には該当しないとの判断に至る。
保険会社の賠償金提示額について弁護士へ相談
不認定の結果を受けて保険会社から賠償金についての書類が届く。首・背中の痛みが残存しているのにこの賠償額では物足りないとの思いから、今回の認定結果に承服できず、弁護士へ相談。
後遺障害の等級認定手続きについて専門事務所があるので一度話を聞いてみたらと弁護士より弊所を紹介される。
適時適切な調査資料を添付し被害者請求で異議申立の結果、後遺障害第14級9号に認定
自賠責保険に対し再度の申請するにあたり、新たに担当医師へ面談を実施。「骨折等の外傷性異常所見は認められないものの、後遺症に至る医学的な所見」について意見を伺う。担当医師の意見書等の医学的証拠を添付し、被害者請求にて異議申立を申請。首・背中等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとの認定を受ける。
認定結果後、弁護士にバトンタッチ
認定された後遺障害第14級9号を携え、ご紹介頂いた弁護士へ、示談交渉を担当してもらい、保険会社の提示金額より約200万増額し、円満に事故を解決。
行政書士からの一言
交通事故被害に遭った場合、多くの方が相手方の保険会社の指示に従い手続を進め、示談に至ってしまいます。
本件は後遺障害の等級について、相手方保険会社主導の手続きである「事前認定」ではなく、自身で必要な資料を添付し交通事故資料を補完することができる「被害者請求」に切り替えることで、適正な後遺障害等級認定を受けることができました。
その認定結果を受けて、弁護士の示談交渉により賠償金額も増額し、円満な事故解決をすることができました。
交通事故に遭われたら、自分一人で悩まないで、信頼できる専門家と共に、適時適切な資料を整えて後遺障害等級認定申請に臨むことが、まずは肝要であると思います。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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