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【腰椎分離すべり症】後遺障害11級に等級認定

2017年01月18日
11級
右下肢麻痺、腰痛、骨盤部の痛み

愛知県在住 男性 50代

非該当
0円
矢印
11級7号
331万円

※自賠責保険金

追突による交通事故に遭い受傷

信号待ちで停車中、後続車にノーブレーキで追突され、その衝撃で前車に追突する。首・腰の痛みを訴え、事故翌日から症状固定に至るまでの約1年8か月通院を継続する。
事故直後から腰部に分離すべり症の症状が現れ、半年ほどは投薬・リハビリ等の治療が行われるも、徐々に症状が悪化したため事故後8か月を過ぎたあたりで腰椎後方固定術が実施される。手術後1年ほど経過し、症状の改善がみられないまま症状固定となる。

初回の事前認定申請では非該当。等級認定の可能性の問い合わせを受ける

初回の事前認定では、腰椎分離すべり症につて「腰椎後方固定術を行ったものの、事故後早期に分離すべり症が急性増悪した所見は判然としない」と不認定となる。
被害者様より相談を受けていた弁護士の先生からすべり症の症状及び腰椎後方固定術による変形と交通事故との関係性を証明できないか、認定の可能性はないかと問い合わせを受ける。

被害者請求で異議申立を行い後遺障害11級7号に認定

弊所では主治医へ腰椎後方固定術の必要性・症状の原因等を照会し、交通事故との因果関係についての意見をいただく。上記の医師の意見書及び調査の結果を添付し、異議申し立てを行い、「症状が事故後に生じたものであり、このために腰椎後方固定術が行われたものである」ことが認められ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定される。

行政書士からの一言

交通事故の後遺障害等級についてご相談いただく内容として、「交通事故に遭ったが主治医から椎間板の膨隆は加齢によるもので事故とは関係なく、後遺障害にはあたらないと言われてしまったので申請しても等級は認定されないですか」といったお話をよく耳にします。

確かに交通事故と関係ない年齢的な椎間板の膨隆やヘルニア等は、事故から発生したものとはいえないので後遺障害として因果関係が否定されてしまうこともあります。 しかし、加齢による椎間板の膨隆やヘルニアでも、その症状が事故後に出現したり、悪化したりしたものであれば後遺障害として認められることがあります。

今回のお客様の場合も、事故前から年齢的な分離すべり症があることが画像から判明していたため、症状と事故との因果関係が否定され、初回の申請では不認定となってしまいました。 というのも、症状が事故により生じたものか、加齢によって生じたものか、事故以前からある傷病であるのかという判断は一般的に医師にも難しく、直接的に証明することが困難であるからです。

そこで、当事務所は主治医への照会とともに、間接的な医学的証拠を集め、症状は事故を契機に出現したものであることを異議申立で主張いたしました。 その結果、訴える症状・腰椎後方固定術による変形は交通事故に由来するものであとことが認められ11級7号に認定されることができました。

このように一般的には認定が難しいとされる場合においても、過去に認定された多くの事例や経験が当事務所にはあります。医師や保険会社が、椎間板ヘルニア・すべり症など年齢的なものとして、交通事故との因果関係に否定的であっても、あきらめず一度ご相談ください。

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