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【パーソナル総合傷害保険】異議申立で後遺障害14級認定

2021年08月30日
14級
右下肢
右膝痛

高知県在住 男性 20代 

非該当
0円
矢印
14級9号
75万円

※自賠責保険金

柔道の大会で負傷

柔道の試合中に膝を負傷し、右膝外側半月板断裂と診断される。

7ヶ月の入通院治療・症状固定

手術後、リハビリを続けこれ以上の改善は難しいと判断され、主治医から症状固定の診断。

後遺障害申請・非該当

後遺障害診断書を保険会社へ送付し等級認定申請を行う。1ヶ月後、「画像、後遺障害診断書をもとに専門医に確認しました。その結果を踏まえ、後遺障害基準には該当しないと判断致しました」との結果が通知される。

異議申立の相談・ご依頼

保険会社から「結果に不服があるなら異議申立をすることができる」と案内を受けるが、改めてどういった診断書を用意すればよいか等、具体的な案内はなかったことから、インターネットで検索し弊所のWEBサイトを発見し相談後、ご依頼いただく。

医療調査・再申請

医学的資料が乏しいことを理由に認定されなかったことから、病院に異議申立用の資料作成を依頼。前回の申請時には説明されていなかった新たな医学的資料を取り集め、再申請を行う。

後遺障害14級に認定

約2ヶ月後、提出した医学的資料が評価され、後遺障害14級に等級認定するとの通知が届く。

行政書士からの一言

本件は交通事故ではないため自賠責保険に後遺障害を求めるというケースではありませんでした。
しかし、日常生活やスポーツの負傷で後遺症が残ってしまったときに補償される「日常生活傷害補償保険」、「スポーツ安全保険」などの保険で後遺障害の等級が認定されると保険金が受け取れることがあります。
このような保険の後遺障害制度は、自賠責保険の後遺障害がベースになっていることが多く、異議申立においても自賠責保険の手法を応用して手続きを行うことができます。
今回加入されていた「パーソナル総合傷害保険」も自賠責保険の後遺障害認定基準を参考に異議用の資料を集めて申立を行い、無事に認定されることができました。
後遺障害の専門事務所だからこそできる保険活用法の一例です。

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