- 2024年3月9日
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後遺障害14級に認定されるには「新たな診断書」がポイント
等級14級部位首症状頚部痛
【腰臀部打撲】異議申立てにより14級9号に認定
愛知県在住 女性 40代
※自賠責保険金
自転車と車による交通事故
自転車で交差点を直進中に、左側からやってきた加害車両に衝突され、頭・背中・臀部を強打し負傷
治療費の打ち切り、その後も通院し症状固定
病院へリハビリ通院を続けるなか、事故後5カ月にて保険会社から治療費打ち切りの連絡が入る。
腰部痛・臀部尾骨部痛は残存しており、医師も治療を続けた方が良いとの見解だったので、その後も健保にて通院を継続する。事故発生より約1年経過後に医師から症状固定との診断がなされ、後遺障害診断書の作成し保険会社へ提出するも、結果は「後遺障害には該当しない」との内容となる。
相手方弁護士に後遺障害等級認定は不可と言われるも、再度被害者請求にて異議申立申請
初回申請の結果を踏まえ、相手方弁護士から後遺障害等級は認定されることはないと書面通知されるも、腰部痛・臀部尾骨部痛が残存し結果通知時点でも通院を継続していたご本人は、この内容に納得できず、弊所を通じ再度ポイントにフォーカスした医療調査を実施し、的確な医療証明資料を携え、再度被害者請求にて異議申立申請を行う。
後遺障害14級9号に認定され、弁護士へ連携
異議申立申請の結果、臀部尾骨部痛につき後遺障害14級9号に認定され御本人に通知。ご本人より相手方弁護士に結果通知すると共に、ご自身も弁護士を選任。後遺障害14級9号を土台に納得の交通事故解決となる。
行政書士からの一言
「症状が残っていて自費で治療しているのに、相手の保険会社の弁護士から後遺障害等級は認定されることはないという書面が送られてきました。」 後遺障害等級申請の初回申請結果が非該当となり、ご依頼者様と結果打合わせをした際にその旨の記載されてある通知書を拝見しました。 骨折や脱臼ではない所謂「目に見えない症状」により事故から1年半経過治療を継続せざるをえなかった交通事故の被害者であるご依頼者様としては、初回申請で後遺障害認定されなかったことに対する落胆に追い打ちをかけるように、交通事故のプロである相手方弁護士からのこの通知は厳しいものであっただろうと思います。 今回は比較的通院期間も長く転院回数も多いケースであったことから、5つの医療機関からポイントをフォーカスした医学的資料を取り集め、的確に立証してゆくことが異議申立には不可欠な事案でした。 併せて適切な医師面談も実施し「後遺障害診断書」以外に新たな医学的資料を取り揃え、異議申立申請をし、見事に後遺障害14級9号に認定される結果となりました。 ご依頼者様からは、「長期間にわたり手続きを進めていくなかで色々なことが起こり心が折れそうになりましたが、困ったことをなんでも相談出来て、大変心強かったです。」とのお声を頂き、被害者であるご依頼者様の力になれたことを嬉しく思いました。 事故のことを熟知している被害者の方は皆無です。ひとりで悩まず、是非交通事故のプロである弊所に、お気軽にご相談ください。
弁護士・行政書士など、どこに相談すべきか迷っている方はこちら
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2024年4月27日
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