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【高次脳機能障害・周産期低酸素性虚血性脳症】他事務所で3級と言われるも、後遺障害1級に認定

2022年03月24日
1級
頭部
身体性機能障害 知的障害

愛知県在住 女性 幼児

初回
0円
矢印
別表第一第1級1号
4,000万円

※自賠責保険金

妊娠中に交通事故で受傷

母親が出産直前に出合い頭の衝突事故に遭い、胎児の心拍低下が認められたので、救急搬送され、緊急帝王切開で出生。仮死状態で生まれたため、さらにNICUへ搬送される。

治療・症状固定

一命は取り留めたものの、脳を損傷してしまったため、脳性麻痺、精神発達障害が残ってしまい、以降定期的な診察を続け5年が経過し、主治医より「そろそろ症状固定では」との話が出る。

数か所の事務所へ相談・ご依頼

症状固定後に行う後遺障害手続きについて複数の事務所へ相談したところ、「認定されるとしたら3級」と説明を受ける。さらに後遺障害の専門的な事務所を探すためインターネット検索をした結果、弊所を見つけ相談・ご依頼となる。

医師面談・被害者請求

小児科と整形外科の二つの病院へ医師面談を実施。後遺障害診断書を作成依頼。さらに被害者請求で自賠責保険上、高次脳機能障害の審査に必要な資料を追加し申請

後遺障害1級に認定

約4ヶ月の審査期間を要し、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として「別表第一第1級」に等級認定

行政書士からの一言

本ケースでは他事務所の相談では3級と言われ、弊所の手続きでは1級に認定されました。なぜこのような違いが生じたのでしょうか。
それは、弊所は自賠責保険・後遺障害に専門特化した事務所であり、類似の事例を活用した手続きができる事に一因があると思われます。
10年以上取り扱った事例を参考に、今回の審査で必要とされる資料を検討する事が可能なため、本ケースも実情に合わせた資料を提出する事ができました。
自賠責保険・後遺障害の3級(2,219万円)と1級(4,000万円)では受け取れる金額に1,700万円以上の違いがあり、補償金額に差が生じてしまうため、適正な等級認定を受けることはとても重要です。

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