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事前認定

交通事故の加害者側の任意保険会社(一括社)が手続きを行う方法です。

一括社は、後遺障害診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。認定結果が出ると、一括社は賠償額の提示を行い、示談が成立すると賠償金が支払われます(※)。
※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

拡大してご覧ください。
メリット

手間がかからない。

デメリット

1. 被害者の立証責任を十分に果たすことができない。

交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任もあります。後遺症がどれだけ重いかについても同様に立証しなければなりません。 反対に加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため事前認定ですと、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が足りず、認定機関が症状の実態を把握できずに、実際よりも低い認定評価になることもありえます。必要な検査資料が出されずに、認定申請が行われていることが数多くあります。
後遺障害等級認定手続きの方法について 教えてください

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