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認定結果の異議申立て(再申請)

「非該当」⇒ 認定を受けたい
「14級に認定」⇒ 12級へ異議を申し立てたいなど
認定結果に納得がいかないときは異議申し立て手続きをとることができます。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!? 異議申立書(再申請)の書き方・ポイント

「絶対認定されない。やるだけ時間の無駄」と他事務所で断られるも、異議申し立てで認定された事例

最近被害者様から、様々な理由はあるかと思われますが、後遺障害専門と言われる事務所から 例えば「あなたの症状では認定は無理」や「手続きが進まない」や「こちらから連絡しないと回答」がないなどでヨネツボ名古屋にお問い合わせいただくことが多くあります。下記は一例ではございますが、実際にお客様からの声を頂戴しましたのでご紹介いたします。

保険会社から症状固定だと言われ、慰謝料の計算をしてもらったら、70万と言われ少ないと思ったので、インターネットで弁護士を探して依頼しました。後遺障害についても弁護士さんに相談したら 「絶対取れない。認定されない。やるだけ時間の無駄」 「病院の通院が少なく接骨院ばかりだから無理」と言われ、事前認定で手続き したら該当しないとの結果でした。

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お客さまの声
目に見えやすい後遺症 顔の傷、失明、体の部分欠損など
目に見えにくい後遺症 むちうち、高次脳機能障害、頚椎捻挫・腰椎捻挫後遺症、疼痛、 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD・CRPS)、めまいなど

「目に見えにくい後遺症」については、「どのくらい痛むのか」など立証が難しく、 事前認定1回のみでは、実態がなかなか評価されないのではないかと基本的には考えております。
たとえば、むち打ち症に苦しむ被害者が事前認定を受ける場合、 その実態を説明・証明するのに資料が不足していることが多く見受けられるからです。

後遺症は 医学一般的な語句であり、症状固定後に残った症状を言います。
(痛みやしびれがあるなど)
人格の変化があり、主治医が「高次脳機能障害」と診断。 (画像上・異常なし) うちの子供は4歳だが、小学校に入学できる学力がある。
後遺障害は 労災保険、自賠責保険における制度上の語句であり、その症状が制度上の要件・基準に合致した場合、等級として認定をされるものです。
  • 自賠責保険 「高次脳機能障害」に認定される為には 脳の損傷等が画像で認められた。
  • 意識障害が一定期間続いた。
  • 人格の変化や記憶の低下が著しい。
という三要素をすべてを満たす必要がある。
学力が小学校に入学できる状況でも、学齢で6歳に達していなければ入学できない。

つまり、医学的に傷病名がついたからといって、即、後遺障害等級として認定されるものでは必ずしもありません。あくまでも認定される為の要件・基準を満たしているかどうかにかかっています。

あくまでも、自賠責保険は要件・基準の世界だということです。

適正な評価を受けるには

繰り返しになりますが、異議申立てをし、自らの後遺症を自賠責保険上の後遺障害等級として評価してもらうためには、認定のポイントに留意して、要件・基準を満たす為にどのような医学的資料を整えればよいのかを検討することに尽きます。また、そもそも、自賠責保険の枠組みで評価されうるのか、といったことも考える必要があると思います。

では、自賠責保険の要件・基準にあてはまらず等級認定を受けられないけれども、実際に後遺症で苦しんでいる被害者はどうすればよいか?という問題があります。
このような場合は、弁護士に依頼し、裁判所において判断してもらうことも1つの方法かもしれません。

また基本的に自賠責保険での認定基準は公開されておりません。
そのためにも、特に異議申立ての場合、 自賠責保険の後遺障害の実務に詳しい専門家に相談することをおすすめします。後遺障害の手続きについては、経験と実績がある専門家へ依頼することが非常に重要です。

経験や実績を重ねることで見えてくる基準、または認定結果の記載事項を正確に理解したうえでヨネツボは異議申立て手続きをいたします。

後遺障害に認定されない!どうすればいい!?

後遺障害等級認定の異議申立て(再請求)について教えてください

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妥当かどうか不安のある方へ
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  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
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ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
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