自賠責・後遺障害等級認定手続きの被害者請求は期限(時効)があります!!
2015年3月20日公開 / 2020.8.25 更新
皆様、こんにちは。
後遺障害の等級認定手続きについて被害者請求を行うため、名古屋市中区栄の自賠責保険会社へ行ってきました。
いつもは郵送で申請しているのですが、今日は自転車で。
保険会社の終業時間が迫っていたので、名駅~栄間を全力でペダルを漕ぎました(笑)
というのも、今回の申請は時効が間近に迫っていたため、即日受付をしてもらうよう手渡しで行いました。
そもそも「時効」とは、一定期間、権利を行使しなかった場合にその権利が消滅してしまうことをいいます。
つまり、せっかく被害者請求をしようと思っても、期限が過ぎてしまったため請求ができなくなってしまうことがあるということです。
一般的に自賠責保険への被害者請求の時効は、傷害・死亡事故の場合は原則事故日から3年、もしも後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害の時効は症状固定日から3年ということになります。
※平成22年3月31日以前の交通事故の場合はそれぞれ2年です。
それでは、もし時効が近づいてきたらどうすればよいでしょうか。
そのような場合の方法として、今回のように書類が揃いすぐに自賠責保険会社へ請求できる場合には、被害者請求を行い受付けてもらえればその時点から時効は中断します。
また、もう一つの方法としては自賠責保険会社に「時効中断申請書」を提出する方法があります。これは自賠責保険会社から申請書を取り寄せ必要事項を記入のうえ、提出し自賠責保険会社が承認すれば時効は中断します。
このように自賠責保険の被害者請求について時効が近づいてきている場合には注意が必要なので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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