「仕事が終わってからでないと相談に行けないのですが・・・」本日23時予約の来所相談
2017年3月10日公開 / 2020.8.25 更新
お仕事のご都合などで昼間に中々相談に行けないという方に向けて、弊所は夜間の来所相談にも対応しております。
本日も「仕事が終わって23時頃なら相談にいけるのですが」というお問い合わせをいただきました。
相談内容としては、交通事故の相手方「任意」保険会社の対応が悪く治療費の支払いを拒否しており、どのように今後解決したらよいかというものでした。
そこで、相手方「自賠責」保険会社へ被害者請求し、治療費・休業損害、通院慰謝料を受け取るといった方法をご案内させていただきました。
このように自賠責保険を上手に活用すると、スムーズに事故を解決できることも多いです。
弊所は通常、平日・土曜の21時まで相談受付しておりますが、事故に遭われてご不安な被害者様に少しでもご安心していただくため、今回のように事前にご予約をいただければ23時などの時間帯でも来所のご相談が可能です。
もちろん初回相談は無料ですので、交通事故に関してご不安な点や、お困り事がございましたら、お気軽にお問合せください。
最近のブログ記事一覧
- 2018年03月29日
- 岩手県盛岡市へ後遺障害等級認定の結果打合せに行って参りました
- 2017年12月05日
- 第五腰椎圧迫骨折 自損事故(人身傷害・自損事故特約後遺障害手続)の医療調査のため守山の病院に医療調査に参りました
- 2017年11月20日
- 浜松市にて交通事故・後遺障害等級認定手続きの無料出張相談
- 2017年09月27日
- 【政府保障事業】ひき逃げ事件の被害者様に関する後遺障害・医療調査のため、安城の病院へ医師面談に行きました
- 2017年08月18日
- 「お父さんは日本語が苦手なのですが」後遺障害等級認定非該当からの異議申立のため、豊田市の病院へ医療調査に行って参りました。
難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
ついていらっしゃる被害者さまへ

行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら相談会のお知らせ
解決事例
ご相談者様の声
お知らせ
- 2021年1月28日
- 2月27日(土)静岡県浜松市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2021年1月28日
- 【定員に達しました】2月20日(土)三重県四日市市にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2021年1月28日
- 【定員に達しました】2月13日(土)名古屋市名駅にて交通事故・後遺障害無料相談会を行います
- 2020年11月30日
- 【左橈骨骨幹部骨折・左尺骨遠位端骨折】異議申立を行い後遺障害14級9号
- 2020年10月31日
- 【右膝蓋骨開放骨折・両大腿骨骨折】後遺障害12級に認定変更
- 2020年9月23日
- 【腰臀部打撲】異議申立てにより14級9号に認定
- 2021年1月21日
- 「交通事故専門」といっても色々と違いがあることを実感しました。
- 2020年9月21日
- やっと被害者側に立って理解してもらえる行政書士さんに出会えました!!
- 2020年3月7日
- 後遺症の手続きは専門に受けている所があるとわかっただけでもとても良かったと思います
- 2020年12月7日
- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2019年12月18日
- 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。
- 2018年12月22日
- 平成30年12月28日(金)~平成31年1月6日(日)は年末年始休暇とさせていただきます。