「お父さんは日本語が苦手なのですが」後遺障害等級認定非該当からの異議申立のため、豊田市の病院へ医療調査に行って参りました。
2017年8月18日公開 / 2020.8.25 更新
現在はJ2に降格中の名古屋グランパスエイトのホームである豊田スタジアムにほど近い豊田市の医院へ、本日は医療調査に参りました。
昨今の国際化と豊田市という土地柄を背景に、
外国人の方が交通事故に巻き込まれることも最近は多くなりました。
「お父さんは日本語が苦手なのですが…」
ご相談の連絡をして下さったのは、外国人の被害者様のお嬢様でした。
マイカーで走行中に他車と接触し、そのまま電信柱に衝突し、右脛骨骨幹部開放骨折し手術。
その後4カ月の入院となりました。
その後、症状固定し、1回目の後遺障害等級申請は保険会社に任せる形(事前認定)で、手続をしましたが、結果は非該当でした。
これだけの大怪我であり、現在も痛みの自覚症状が残っていて、日常生活にも支障があるご本人は
この結果に納得ができずにいたところ、お嬢様が弊所をインターネットで検索し、前記のように弊所にご連絡を下さりました。
南米出身のご本人は日本語が苦手なため、お嬢様と共に弊所に来所頂き事故や受傷状態について詳細にヒアリングし、即日ご依頼となりました。
異議申し立てを行うにあたり、本日担当Drと医師面談のため豊田市の総合病院へ。
病院のご案内が全て日本語にポルトガル語が併記され、外国人の患者様も多数来院されていました。
担当Drに、ご本人が外国人であるがゆえ自覚症状を的確に伝えられていなかったことを説明するとともに
新たなる医学的証拠資料の作成を依頼致しました。
相手方の任意保険会社を通じて後遺障害の等級認定申請手続をし、非該当の結果に対し、
異議申立をする場合、1回目の申請と同様に相手方の任意保険会社に手続を任せる形(事前認定)とすることは、適正な認定評価がなされない可能性があります。
痛みなどの症状は目に見えづらいため、適正に等級が評価されるためには積極的に医学的資料を提出する必要があるのですが、事前認定では被害者本人が手続きする訳ではないため、その資料がどうしても不足してしまう可能性があります。
一方で再度の申請については、窓口を変えて被害者側から直接自賠責保険に等級認定を求める「被害者請求」に手続き方法を変更することによって認定の確度を向上させることが可能です。
「被害者請求」であれば、後遺障害の認定に有意と思われる詳細な医学的証拠を自ら用意することが可能だからです。
本日の医師面談も、この有益な医学的証拠を自ら用意することの一環としてなされたものです。
しかしながら、被害者が自身で医療機関に対して等級認定のための資料を整えることはかなり困難と思われます。
そのような場合は自賠責保険・後遺障害等級認定手続きの専門事務所である弊所にご相談ください。
1回目の申請で後遺障害が認定されなかったとしても、異議申し立てで被害者請求を行い認定される事例は数多くございます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
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