星崎で交通事故専門治療を行っている接骨院を発見
2013年10月15日公開 / 2014.9.17 更新
みなさん、こんにちは。
明日台風が東海から関東地方に接近するみたいで昨日までとはうって変わって、今日はあいにくの天気ですね。
さて、本日は南区にある接骨院さまへ行ってきました。
よく後遺障害と聞くと、「失明してしまった」「片手がなくなってしまった」という重い症状を想像しがちですが、必ずしもそうではありません。
自賠責保険の後遺障害等級においては、追突事故によるむち打ちなどで、首・腰を痛めてしまった場合でも、認定される可能性があります。
しかしながら、痛みやしびれは目に見えづらい症状であるため、なかなか認定はされづらいと言われています。
そこで、ヨネツボでは後遺障害の等級認定手続きを相手方の任意保険に任せる(事前認定)のではなく、被害者の症状について積極的に立証を積み重ねることができる「被害者請求(16条請求)」を推奨しております。
やはり、主体的に動いたほうが物事はスムーズに運ぶことが多いですからね。
交通事故に遭ってしまい、症状が慢性化してしまった場合にはそのようなことを知っておくと、役に立つことがあると思われます。
それでは今日は夜から大雨みたいなので、皆さまお気をつけてご帰宅くださいませ。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
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無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2023年5月27日
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